No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常そこまでは重要事項説明書には掲載されていません。
ただ保険約款では、盗難などの全損の保険金を支払ったときは、後日盗難品が出てきたときは保険会社の所有になる旨規定されています。
一部損害で残存物が未だ価値ありと認めた場合には、全額を支払い、残存物を保険会社が引き取り、業者に依頼して処分するケースはあります。
そのために、出入りの業者が何処の保険会社にもいます。
こんばんは
ご回答ありがとうございます。盗難品についての請求権代位は、確かに約款には書いてありますよね。また、火災保険約款に、残存物代位も書いてあるとは思います。
たとえば、個人賠償責任保険で、他人の‘財物‘に損害を与えて、保険で対応する場合、それが全損となっていれば、約款に書いてなくても、当然に残存物代位は発生するのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
火災保険、自動車保険の中の車両保険、動産総合保険などのモノ保険は、全損の場合に残存物は原則としては保険会社が取得します。
個人賠償責任保険など、賠償責任保険は法律上の賠償責任を保険会社が肩代わりする保険ですから、残存物の所有権が保険会社に移転することはありません。
ゴルファー保険の中の、用具の保険は、モノ保険ですから、クラブの時価をそのまま支払うと保険会社はそれを領置する権利がありますが、壊れたモノに価値は乏しく、むしろゴミとしての処分代が必要になってきたりしますので、保険会社の実務としては権利放棄、つまり、保険金を支払って、しかも壊れたクラブは自由にしてくださいということになります。
保険会社がモノを引き取るのは、残存物に価値がある場合例えば百貨店の商品の保険を引き受けており、火災が発生、消防が注水したような場合、水に濡れた商品は、百貨店の商品としては売れなくなりますので、仕入れ値を全額支払い、一括して保険会社が引き取り(百貨店に保険会社出入りのバッタ屋さんを差し向けて一括引き取らせ、バッタ屋さんの引き取り価格を保険会社が取得し)ます。
それから保険代位というのは、これも一般的にはモノ保険で、第3者の加害行為によってモノが損壊し、保険会社がモノの持ち主に保険金を支払った段階で、第3加害者に対するモノの持ち主の損害賠償請求権を代位することを言います。(賠償責任保険の共同不法行為で、不真性連帯債務で保険金を一括支払った場合に他の共同不法行為者に対する請求というのもあります)商法の規定により、約款に書いてなくても代位しますが(これを当然代位といいます)通常は約款にもその旨の記載があります。
No.2
- 回答日時:
全損として保険金額の全額を支払った場合については、残存物の権利を保険会社が取得します。
これは、商法の規定によるものというよりは、被保険者にとって、掛けていたお金が全額もらえたのだから、当然のことでもありますので、重要事項には該当しません。
これは、車両保険でも火災保険でも同じですが、商法ができた当時とはことなり、最近では
1.車両の残骸を入手しても処分にお金がかかる。
2.火災の焼残物を入手しても、これも処分にお金がかかる。
ことから、保険会社は権利を放棄するのが最近の実務になっています。
こんばんは
当然のこととのことですが、法的な根拠は、どこにあるのでしょうか?
たとえば他人のゴルフクラブを折ってしまい、個人賠償責任保険にて保険金を支払った場合、その折れたゴルフクラブを持ち主は思い入れがあるために、保険会社には渡したくはない、でも、ゴルフクラブとしては使えないために損害は賠償してほしいとかいうことはできないのでしょうか?
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