No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お困りですね。
残念ながら訴えたとしても難しいです。
減給になった理由が明らかにおかしく会社側の一方的な理由とかだと支払いの対象にはなりますが、社会的に見てその時期はどの業種でも厳しくなかなか企業が利益を上げられずにいろいろな行動を起こしていた時期です。リストラや賃金カットはもちろんサービス残業もざらに聞きました。その中で減給は間違った選択だったのか会社側に対して徹底して争うことは今後の仕事に差しさわりが出るのではないですか?
万一勝ったとして会社側からは20万円程度が限度だと考えられますので訴訟後会社を辞めて新しい会社で働くと言うことで考えると質問者さんの奥さんだけが骨折り損のくたびれもうけですよ。
No.4
- 回答日時:
素人です。
10%を超える減給は法律に違反していることを、
最近しりました。だとしたらおそらくこれは基本
給は!って事ですよ。
年収で10%ダウンなんてザラですよ。
500万の人が450万になっても全然おかしく
ないです。
aladdin_redさんの奥さんの場合は年俸なんです
から俺は全然問題ないと思います。
うちの会社はほんとに法律に厳しいです。でも
この手はよく使いますよ。
入社したては普通の給料制、45歳超えると年
俸制としてほぼ全員が1割くらいカットされま
す。理由は年々上昇した基本給を下げることが
できないための苦肉の策です。
表向きは成果主義とかっこいいこと言っていま
すが実際は給料(年収)を下げる意味があります。
aladdin_redさんの奥さんがその県の最低賃金
を下回っている年俸なら文句も言えるでしょうが
565万円の年棒が485万になるなんってうちの
法律に厳しい会社ですら日常茶飯事です。
でも年俸なんですからなんで下がるのか理由は
聞いた方がいいですよ。で、じゃあどうなれば
給料が元に戻るのかも。よく言えば奥さんの
評価が悪かった訳ですから、悪いところを戻せば
また上がるはずです。悪く言えばたんに人件費
を下げただけでしょうね。
No.3
- 回答日時:
結論から言うと難しいです。
ただ減額の内容次第ですね。
基本的に年棒制を取り入れるためには年棒額決定の基準を明確にする必要があります。
この基準に照らしておかしいという場合には不当な減額であると主張することも出来なくはありません。
ちなみに年棒制ではなくても給与の減額は出来ますよ。それに減額は10%以内と決まっているわけでもありません。(懲戒処分の減額はこの制限を受けますけど)
通常の給与体系ですと毎月の給与は査定による変動程度に収まりますけど、ボーナスは業績も加味されますので、年棒制の場合にはボーナスも含んでいますので、業績が理由による減額もおかしくありませんし。
No.2
- 回答日時:
労働基準法に、以下の通り定められています。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
これは、就業規則に減給に関する事項を定める際に
適用される条文ですので、規則から外れた減給に
関してどこまで準用されるのか?というのはわかりません。
いずれにせよ、労働基準局の管轄でしょう。
労働基準局に相談されるのがよろしいと思います。
匿名での相談も受け付けてくれるはずです。
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