アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

下記のような、売り文句は、日本の法律に触れないのでしょうか。


VCDデッキをお持ちでない方には本体価格(もちろんソフト本体もお買い上げ
いただきます)+手数料500円+生テープ200円でダビングいたします。
複数回のダビングはできかねます。

ダビング関係は、個人で、レンタル屋、CD、DVDのみ、
パソコンのソフト、ゲームソフト、ラジオ、テレビ放送は、禁止。
で、借りて、借りた個人しか、許されないものだと、思っています。

無料でも、他人にあげることは、違法。

海外のラジオ、テレビ放送なども、禁止だと、思います。

ダビング代行会社も、個人のものに、限ると明記しています。

ダビングの機械が置いてあり、個人で、使用するものも、禁止
もコピーガードの機械
販売禁止になったと聞きました。

しかし、公の雑誌等で、今でも、利用可能なものも、目にします。

A 回答 (6件)

 これは個人のものを、あえてコピーして差し上げますよということでしょ。


 別段、著作権法にも触れていないと思います。
 これが、市販のソフトのダビングで、コピーを販売したら、駄目でしょう。
 普通は、コピーガードがあり、サブ、バックアップで一回だけコピーが許されたものがあります。
 個人ですれば、どうてことないのですが、出来ない人の為に、サービスでしてあげているんですね。
 如何でしょうか?
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この回答へのお礼

個人のもの、権利を持ってる人は、どういう販売方法をしても
いいと思っています。

今回は、市販のソフト、権利が別のところに、あるものに、
ポイントを絞って、質問してみました。

ダビングしたテープの販売をしている会社は、多いし、
利用しないようにと友人に諭しても、
私自身が、ダビングすることも、法に触れるのですし、
難しいです。

金銭を介して、中古販売という形ならいいのでしょうか、
また、返却してもらう約束を事前に、取りつけると、
実質的には、
レンタル、貸し借りという形になりますよね。

そうなると、また、違法行為になるのでは、ないかと思います。

購入できるものは、いいですが、絶版、廃盤ものなどは、
困るのですが。

ダビングではなく、公の場で、見ること、聞くことも、違法、許可が必要ですよね。個人のサークル、個人宅での閲覧は、どうですか。
人数によるのか、団体組織であることが、問題なのか。

具体例など、あれば、また、教えてください。

お礼日時:2002/02/27 18:30

>VCDデッキをお持ちでない方には本体価格


>(もちろんソフト本体もお買い上げいただきます)
>+手数料500円+生テープ200円でダビングいたします。
>複数回のダビングはできかねます。

まず、VCDを買いますよね。
それを、自宅では見ることが出来ないから、
テープにダビングして見る、ということではないですか。
ただ、そのダビングが、
自分では出来ないから、お金を払ってやってもらうというだけだし、
そのやってくれるところが、たまたまそのVCDの売主だったということだけですよ。
しかも、見るのはそのダビングしテープだけで、VCDの方は見ない(見れない)わけでしょ。
だから、コピーして2つに増やしているわけではないから、良いはずです。
複数回ダビングしたら、コピーになるから、まずいので、
その点は「出来かねます」といっているので、問題無いです。
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この回答へのお礼

VCDの売主が、権利を持っていれば、ビデオテープだけで、売れると思います。
ビデオテープだけで、売ると違法。

VCDの付録として、VCDのみでしか販売されてないから、
ダビングサービスを付けているだけですよという、いい訳だと思うのですが、
法律の抜け穴になるのでしょうか。

日本で販売してるハードには、VCDが見れない機種もあるそうなので、
もしかして、そういった形でしたら、ダビングテープを販売してもいいですよと、
販売元から許可を得ているのかもしれませんが、
あまり、考えられません。

お礼日時:2002/02/27 18:21

御質問の「売り文句」を言っている人がそのVCDに関する著作権を持っておらず、また著作権者から許諾を得ていないという前提で回答します。



まず、VCDをダビングすることは著作権の侵害になります。1回でも複数回でも関係ありません。
また、見る人が頼んでやってもらうのだからよいではないか、という考えもありますが、許諾を得ずに行える私的使用のための複製は「使う人自身が複製する」ことが条件になっています。他人がやる場合には原則にもどって著作権者に許諾を得る必要があります。

御質問の「売り文句」については、ひょっとしたら権利者の許諾を得てその範囲で行っていることかもしれませんので、一概に違法とは言えません。

ちなみに、国内、海外のラジオやテレビ放送についても、個人で使うための複製は可能です。ソフトについても著作権法上は可能ですが、使用許諾契約がある場合には、その条件以上の複製はできません。
コピーしたものを使う本人しかコピーができないのは、前述のとおりです。
無料でも、他人にあげることは、許諾を得ずに行うと著作権侵害となります。(同居の家族などは別ですが)
みんなで使えるところに置いてあるダビングの機械を使ってダビングすることは、個人で使うためであっても、許諾を得なければ、著作権侵害になります。
また、コピーガード解除専用機器を販売してはいけません。現在も出ているとするならば、それは違法なもので、摘発される可能性もあります。
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この回答へのお礼

権利者の許諾を得て、それが、絶対条件なのですね、
そういったことが、行われているとは、思えないです。

同居の家族などは別ですが、これは、初めて聞きました。

コピーガード解除専用機器、こういった名称でなくても、実質的に、
機能が、こういうものでしたら、違法ですよね。

海外の情報など、ご存知でしたら、教えてください。

お礼日時:2002/02/27 18:15

 業者の手によるダビング、コピーガードキャンセラーの販売が違法というのは既に north073 さんがお答えになっている通りですが、念のため、条文を掲げておきます。



著作権法第30条第1項本文:
 「著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」

 north073 さんのご回答中にある「同居の家族などは別ですが」というのは、この条文の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」ですからよい、ということです。

 そして、この条文の最後では、「次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」となっていますから、複製する者は使用者でなければなりません。

 また、「次に掲げる場合を除き、」ですから、その場合に該当するのであれば、使用者であっても複製できません。

 具体的には、まず、
 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」です。ただし、文書をコピーするコピー機はこれには入りません。
 この条文の規定が、north073 さんが「みんなで使えるところに置いてあるダビングの機械を使ってダビングすることは、個人で使うためであっても、許諾を得なければ、著作権侵害になります。」と仰っている理由となります。

 そして、次に、
 「技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」。

 長ったらしくて読みにくいし理解もしにくいですが(だから法律って嫌われるんですよね^^;)、要は、「コピーガードキャンセラーを使用してコピーガード信号を外し、キレイになった状態の画像をダビングする場合」ということなんです。

 著作権法では、「コピーガードキャンセラーを使用してダビングすること」がダメなのであって、販売することは禁じていません。販売を禁じているのは、不正競争防止法(第2条第1項第10号)です。
 ただ、不正競争防止法でも、コピーガードキャンセラーを所有することまでは禁止されていません。が、これを使用してダビングすることは、著作権法上、たとえ個人使用であってもできませんので、「持っていても使用できない」ということになります。

 少し長文になってしまいましたが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

いろいろと難しいですね。

今回は、ビデオダビングに関してですが、
他のことに関しても、了解を得てないであろうものが、
まかり通ってるし、見分けがつきにくものもあります。

みんながしてる、持ってるからいいというわけでもなく。
ブランドなど。

かといって、既成のものだけでも、おもしろみもなく。
オリジナルソングなど、
どこまでが、パロディか、やらせかなど。

付録として、ダビングものを売っている、
お金を介してないので、あげてるになるのかなぁ、
のも違法ですよね。

しかし、個人間で、実際、裁判など、なった人がいるのでしょうか。

ヤフーオークション、ビデオ屋、ビデオGメンなど、専属の職業の人がいるらしいですが、そういう摘発は、テレビ、新聞などで、見たことが、あります。

見せしめの感が強かったのです。

管理売春や風俗業、不法労働者など、目立って行ったり、
ライバルなどに、さされるというイメージがあるのですが、、、。

お礼日時:2002/03/01 23:15

> コピーガード解除専用機器、こういった名称でなくても、実質的に、


> 機能が、こういうものでしたら、違法ですよね。

これについては、「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置・プログラム」であれば、その譲渡、貸与、頒布目的の製造・輸入・所持は違法というふうに定められています。(著作権法第120条の2第1号)
「技術的保護手段」の意味については、下でkawarivさんがお書きになっているとおりです。
名前が違うものであっても、実質がそういったものであれば、違法となるわけです。

なお、不正競争防止法では、放送のスクランブルのような「アクセスコントロール」を回避する装置についての規制を設けています。たとえば、WOWOWのスクランブル放送を正規のデコーダなしに見られるようにする装置などです。
「コピーガード」は著作権が及ぶ行為ができないようにする手段であるのに対し、「アクセスコントロール」は著作権の対象とならない行為(単に見ること、聞くことなど)を防止する技術的手段をいいます。前者は著作権法で、後者は不正競争防止法で規制しています。


> 海外の情報など、ご存知でしたら、教えてください。

海外については、個人での複製の方は、国によっていろいろな規定があり一概には言えません。
コピーガードの機械に対する規制については、国際条約にも書かれており、現在各国が国内法の整備を進めているところです。
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この回答へのお礼

タイや香港、中国など、著作権、肖像権など、存在するの?
と思うめちゃくちゃなところが好きだったのですが、、
最近は、世界の流れ上、統一させる方向みたいですね。

クリエイター、アーティストなど製作側の立場に立てば、無断使用禁ずは、
ごもっともと思うのですが、、。

お礼日時:2002/03/01 23:21

 No.4 で回答した者です。



 north073 さんの No.5 のご回答を拝読して著作権法第120の2条第1項を確認したところ、north073 さんの仰るとおり、著作権法上でもコピーガードキャンセラーの譲渡に関する罰則規定がありました。確認が不十分なまま投稿して申し訳ありませんでした。また、north073 さん、フォローありがとうございました。

 パロディについては、例えば嘉門達夫氏の「替え歌メドレー」は、元歌の作者の許諾を取っていると聞いています。また、写真のパロディで判例がありますが、当初のご質問からは大分主旨が逸れるかとも思いますので、興味がおありでしたら別に質問なさってみて下さい(もしかしたら、過去のQ&Aにあるかもしれませんが、私は見た記憶がちょっとありません)。

 著作権法、というかそもそも法律体系自体、国ごとに異なります。が、ボーダーレスになりつつある昨今、知的財産権(著作権に限らず、特許とかも含めた権利)については、世界知的所有権機関(英語の頭文字から、「WIPO」とも呼ばれます)という機関の下、権利者を積極的に保護しようとする動きがあります。いろんな条約や協定があるのですが・・・、コンピュータやネットワークが爆発的に普及するなど世の中の変化が早すぎて、法がそれに追いつかないというのが実情のような気がします。
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この回答へのお礼

元歌の作者の許諾、以前、テレビなどで、見たことがあります。
苦労談など。

雑誌のバックナンバーを読んでいたら、ネット犯罪という項目が、
あり、皆さんがあげてくださったいろいろな名前、著作権法、知的財産権
など、具体的な実例があり、
表に出てるものも、多いんだなと思いました。
なんとなく、見分けもつきました。

いくつか、検索してみたいキーワードを見つけさせていただいたので、
調べてみたいと思うます。

軽い内容のものも、お書き添えいただけたらと思います。
サザエボン、にせキティなど。
少し、回答文との内容の差も感じますので、
別質問として、出させていただくかもしれません。

主旨が逸れる。よくありがちなので、ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/03 01:04

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