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放置自転車の定義はなんでしょうか?
数日前のその日は、放置自転車の撤去日だったらしく目の前で自分の自転車を放置自転車として撤去されました。床屋の目の前に自転車を置いておき、すぐに移動できるような状態でした。しかし、いつの間にか撤去中でした。
市の職員いわく、その日(撤去日に指定の場所[放置禁止地域])においてあれば強制撤去らしいのですが、放置したつもりはありません。
すぐに自分で移動できる自転車は、放置自転車なのですか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



・私の自治体の放置自転車の撤去に関する条例では、放置を次のとおり定義しています。

 放置…公共の場所において,自転車等から離れることにより,当該自転車等を直ちに移動させることができない状態にすることをいう

・条例は法律などに反することは定められませんから、一応、法的な観点からは問題がない(はずだ)と思いますので、あなたのケースは、(私の自治体ですと)自転車から離れて自転車が見えない所へ移動した時点で「放置」になります。

・あなたの所有物を、自治体が勝手に持っていく、つまり私権を制限するわけですから、必ずそのことについて、あなたのお住まいの自治体でも条例で決めているはずです(そうでないと窃盗になります)。まずは、どのような条例になっているのか、確認してみてください。

・なお、私の自治体では、一定期間警告(撤去するようにビラなどを貼るんですね)した上で、それでも放置してあれば撤去するのが原則ですが、放置自転車が多い場所や、繁華街など放置自転車があるといろいろ支障がある場所については、そんな悠長なことはしていられませんから、場所をあらかじめ指定した上で、その場所については即時撤去できるように定めてあります。
 おそらく、あなたの自治体でもそういう条例になっているんじゃないかと想像します。
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たしか.放置自転車の定義は条例で行っています。


したがって.条例によって異なりますからわかりません。
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私の住んでいる地域では、昔の自動車の駐禁の取り締まりのように


自転車に警告書が貼られて、「○月×日にこの警告書が付いたままだと撤去します」というやり方です。
質問者さんのお住まいの所では、現在の自動車の駐禁の取り締まりのようですね。
撤去する側は、自転車を見ても持ち主が床屋にいると断定できない。
いちいち聞いて回れば作業が進まない。そうゆう理屈なのでしょう。
「すぐに移動できるような状態」とは、「いつの間にか撤去中」ではない状態なのでしょう。
でも、その取り締まり方法だと当日「放置禁止地域以外」で盗難に遭って「放置禁止地域」に乗り捨てられた場合はどうなるんでしょうね。
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車と同じで駐輪場じゃない所に止めてその場を離れた時点で放置自転車(違法駐輪)になるんじゃないですか?

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