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先日、人身事故に遭いました。私は車、相手は自転車
見通しの良い二車線の道路、信号機、横断歩道、交差点のない場所です。私が左側を走行中、同じ左側に自転車が走っていました。まさかこちらには来ないだろうと思い、そのまま走行中相手の自転車がいきなり左側から右に急に飛び出してきて事故に遭いました。
直ぐに警察救急車を手配し、その時は相手の方の強い希望で物損事故にしてほしいと言われ、怪我をされているので、そのままで良いのかなぁ思いつつも、物損事故の扱いになり警察の方が相手に念書及び拇印を書かせていました。内容は私が悪いので治療費は頂きませんと書かれてありました。警察の方が後から人身には出来ませんよと言われていましたが、その日の夜
警察の方から電話があり相手の方が骨折されているので人身事故にとの事でした。二三日後事故検証を行いました。後日相手の方へお見舞いに行き警察の方の調書はどう話されたのかと尋ねたら、私に対してこれ以上の処分は求めていませんと言われたそうです。この場合、警察庁からの処分はどうなるのでしょうか(相手の方全治8週間の診断がでています)やはり車が一方的に悪いと思われ処罰されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

私もありました。



私方が車で、相手が自転車の酒酔い運転。

私の方は、青信号で、先方は、赤と認識せず、横断歩道でない場所(あきらかに車道)を車の前に突っ込んできました。

過失割合は、10対0にはならないけど、9対1ぐらいで、自転車が悪いということで、先方の治療費は、私方の自賠責で支払われるようでしたが、そのほかの費用(私方の車の修理費など)は、自転車の運転手に支払ってもらうことになりました。

私達も、事故の時に、すぐに警察よんだり保険会社に連絡したりしましたが、いくら歩行者自転車が弱者とはいえ、明らかに先方が悪い場合は、車が悪者になるケースはないと言っていました。(10対0というわけではありませんが)

私のところにも、検察庁から、何の連絡もないので、ゴールド免許が守られるかが、今のところ気がかりです(笑)
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この回答へのお礼

yunalescaさんも大変だったんですね!私の保険会社は
怪我をされていると言うことで過失割合は私の方が大きいと話されていましたが今いち納得いかないのが現状です。車も相手が母子家庭でお金がないと私に直接
言われましたし、直してもらえるか判らないので車両保険を使って修理する予定です。怪我の度合いで、かなり違うみたいです。先日お見合いに行ってきたのですが、どうも相手の方、目が見えにくい感じがしました。私と話していても目の焦点が私と合っていないみたいなんです。その辺も警察へ言った方が良かったでしょうか??

お礼日時:2006/07/11 13:13

No.4です。



やっぱり怪我の具合によるのですかね?

私の場合は、保険会社の方に、保険を使ってしまうと、以後の保険料が上がってしまうから、示談にして保険は使わない方が良いといわれ、修理費は、とりあえず自腹で払いました。

いまは、先方さんからの支払いまちです。私の場合は、どうやら先方さんが、一人身のような感じで会社員とかではなさそうな年配の方なので、ばっくれるんじゃないかは不安なんですけどね。

私は、出産が控えているので、早くお金払って~って感じです。本当、納得いかないですよね。


私の場合は、先方さんが、少し足が悪い方で、自転車は乗るなと周囲の人から言われていたらしく、事故をした当初は、警察は呼ぶなとか救急車は呼ぶなとか言っていましたが、後から何か言われても嫌なので警察も救急車も無理矢理よんじゃったんですけどね。

先方の方は、もう自転車には乗るなと警察官にこってり絞られたようです。

あくまで、私の勝手な推測ですが、目が悪いのに自転車を乗っていたとしたら、よくわかりませんが、責任の度合いとかも変わってきませんかね。
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この回答へのお礼

そうみたいですよ。一方的に飛び出しされても弱者は自転車みたいです。本当に当たられ損です。
でも保険会社に言ったら目が悪いのに自転車にのりますかって言われました。どっちの保険会社なんってチョット腹が立ちましたが!!!!
yunalescaさん妊娠中なんですか、おめでとうございます。色々相談にのっていただき有り難うございます。
無事に生まれると良いですね。

お礼日時:2006/07/12 13:48

人身事故で処理された場合、2つの処分があります。

1つは行政処分で交通違反の点数がつきます。もう1つは刑事上での責任。事故によって点数が異なるのと、今までの違反で異なりますので詳しくは専門家に聞くのがベストです。刑事上の処分は検察官判断、今までの違反や環境などによって処分が異なります。起訴されることもあれば、様子を見ることで起訴猶予になることもあります。略式裁判は本人の同意がない限りできません。略式裁判に応じるかは法律の専門家に相談するのがいいですね。ただ、自動車なのでどうしても事故では、理不尽ですが不利になってしまいます。
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1.刑事処分について-。


 人身事故というのは、刑法211条の業務上過失傷害罪のことであり、警察は今回の事故を業務上過失傷害罪で検察庁へ送致(=書類送検)します。
 人身事故であれば、警察は必ず、検察へ送致するので、質問者さんの刑事処分を決めるのは検察官になります。

 検察官は、起訴(=公判請求)、略式起訴(=罰金刑のみ)、不起訴処分または起訴猶予のうちから、どれかの処分を下しますが、業務上過失傷害罪の場合、比較的、不起訴処分または起訴猶予の割合が高いという傾向があります。

 平成17年度「犯罪白書」によれば、平成7年~16年に業務上過失傷害罪で送検された約90万人のうち起訴された者は1%、略式起訴10%、不起訴処分(=起訴猶予を含む)85%、家裁送致(=未成年)4%という統計データが示されています。

 質問文の事故の形態がよくわかりませんが、不起訴処分または起訴猶予となる可能性が高いと思います。ひとつだけ気がかりなのが「全治8週間」の骨折という部分です(=軽傷ではないので)。

 もし、検察官が略式起訴を考えているなら、数ヶ月後に地方検察庁から呼び出しがくると思います。
 今後、地方検察庁から何の連絡もなければ、不起訴処分または起訴猶予になったものと思って下さい(=地方検察庁に問い合わせて、処分を確かめる方法もありますが…)。

2.行政処分について-。
 上記の刑事処分とは別に、運転免許の交付に関して、行政処分を受ける可能性があります。
 おそらく、安全運転義務違反等により4点の加点処分がなされると思います。現在、無事故無違反であれば、1年後にこの4点は消滅します。
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この回答へのお礼

相手の方の急な道路からの飛び出しで事故になってもやはり車側の責任が高いと言うことですね!

お礼日時:2006/07/11 08:45

単純に考えて人身事故で10万円の罰金、あなたは前科持ちとなるでしょうね。



一方的に悪いかどうかは別として、飛び出しにも注意する義務があります。
この場合、前方不注意として責任は免れないものと思います。
たまたま相手が自分の過失も認めてますのでそれほど一方的とはならないでしょうが、それでも車で相手に骨折を負わせた責任は残ります。

相手がいい人で過失を認めたとしても、車の過失が100:0にはならないと思います。
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この回答へのお礼

これからもっと車の運転には注意します。
怪我を負わせたことは申し訳ないと思っていますが
このような言い方したらいけないかも知れませんが当てられ損になると言うことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 08:48

まず、行政処分として何点か加点されます。


また、場合によっては業務上過失傷害により、検察により、起訴されたりもします。(相手が処分を求めていないので可能性は少ないですが。)
また、今後は保険やさんが対応してくれると思いますが、民事での示談などがあります。
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この回答へのお礼

保険会社に一任しております。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 08:49

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