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交通事故により、第3腰椎圧迫骨折により後遺障害11級に認定となりました。
今後、新たに生命保険や傷害保険に加入する場合、傷害について、告知することなります。
この場合、様々な制約が生じるとと聞きましたが、ケースバイケースと思いますが、一般論でよいので、教えてください。

1 保険契約拒否
 1) 保険内容によって、契約拒否がされるの?
 2) それとも、新規加入開始年数の制限?

2 免責条項の設定
 1) 第3腰椎を除外とする
 2) すべての腰椎関係を除外とする
 3) 数年間の免責期間の設定

A 回答 (1件)

保険契約の基準は保険会社によってまちまちとなりますので、一般論として考えてください。



1.第3腰椎圧迫骨折については、治ったあとも一定期間は加入できないと考えられます。ただし、加入できない期間は保険会社によりまちまちになると思います。
2.後遺障害11級に認定されているとのことですので、現在の後遺障害の程度によって、契約内容に制限が出てくると考えられます。考えられる制限は、加入金額の制限、一部の特約について一定期間の付加ができない、腰椎関係にかかる入院特約の不担保などになります。ただ、障害の程度によっては、制限なく加入できる可能性もあります。

もし、保険の加入を考えるのであれば、事前に検討対象の保険会社に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生命保険が2年後に切れる予定で、新たに加入する必要があり、事故に条件設定があるとお聞きしたので、色々と情報収集に努めている最中です。
ただ、直接保険屋さんに相談すると色々とパンフやシミレーションを持ってくるので、面倒なことが多いから、躊躇している次第です。

お礼日時:2006/07/12 10:35

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