家の中でのこだわりスペースはどこですか?

初めて投稿します。実はある問題を出されていて、自分なりに調べたり、回答を考えたのですが、何分この手のジャンルは生まれてから出会った事がなかったので、混乱し、うまくまとまらずに困っています。↓


『甲は、商品Aを製造販売する企業の設立を考えており、その社名をBにしたいと考えていた。しかし、乙がその社名Bと同じ商標Bを商品Cについてすでに出願していることがわかった。ここで甲が取るべき対策は?』


もし、教えてくださる方いらっしゃいましたら、幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、商品Aと商品Cとの関係が重要です。

AとCとが類似していなければ、甲はあまり気にする必要はないと思いますが(積極的に対策を取る必要はなく、せいぜい商標登録出願でもしておけば良いんじゃないでしょうか)、似ていると気になりますね。

甲がBという社名を商品販売等に使用しないのであれば特に気にする必要はないかもしれません。商品Aの商品名(商標:未定?)について商標登録を得ておけば十分でしょう。でも普通はそうはいかないんじゃないでしょうか。社名も使ってブランド価値を付けていきたいと思うでしょうね。するとちょっと問題ですね。

このような場合の対策としては、一番簡単なのは甲が社名をB以外のものにすることでしょう。後腐れがありません。でもどうしてもBにしたいというのであれば、後々の憂いを絶つために、乙の出願の登録を何とか阻止するとか、出願自体を貰い受けるかなどを考えることになると思います。

実業上の悩みと言うことではないようですので、気楽に答えています(大きく間違ってはないと思います)。でもこの内容を宿題の回答としてそのまま使うことはできそうにありませんが。。
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この回答へのお礼

とても丁寧に答えてくださってありがとうございました!とても解りやすくて、大変助かりました。

お礼日時:2006/07/12 08:39

キーワードだけ書かせていただきます。


(下の回答の方とダブっている所もあります。)

1.商標の区分、有効性
2.商号登記法、会社法の商号制限
3.不正競争防止法 周知性、著名性

あと、問題文に無い行間の内容を仮定しつつ、結論に導けると思います。

しかしながら一番簡単な対策は、、もうお分かりかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
重要なポイントがいくつかあるんですね~。
これから皆様の回答と合わせて、自分なりにまとめていきたいと思います。とても助かりました。

お礼日時:2006/07/12 08:41

社名は、登録地がことなれば同じ会社名で設立が可能



商標Bを商品Cの内容が判らんと・・・
範囲がありますので原本を見て下さい

その範囲にかぶる時は使用できません
使用範囲外ならば使用かのう
商標登録の原本見て下さい

可能かどうかは・・原本見ないと

単純に

従って商品Aの名称を他の名前にすれば問題ないですけどね
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この回答へのお礼

貴重な回答ありがとうございました!
大変助かりました。 

お礼日時:2006/07/12 08:37

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