
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
水道とかを拒否すれば生活の最低限度、いわゆるライフラインを失うことになりますから法律上そういうことはできないことになってますが、
普通の場面の場合は、誰に対してどういう形で売ろうと自由ですから「特定の人に物を売らない」のは自由です。
では、何故、あまりこういうのが見られないか?
それは、そのような限定をかければ、自ら儲けに制限を課すことになる上、制限のかけかたによっては「不公平」ということになって客がいなくなる危険性があるからです。
公衆浴場でよく見られる「入れ墨お断り」とかは、別に入れ墨があっても迷惑でも何でもない筈なのですが、一般人がそういうのを見たときに萎縮して、通わなくなる危険性があるので、排除することによる(収入減などの)デメリットよりも排除した時の方がメリットがあると店が判断しているわけです。
この部分の納得性というのは抽象的な、また、人の感じ方の問題ですので難しいですよね。
例えば質問者が言われているように「言葉使いが横柄」とか「虫が好かないから」拒否・・・というのも理論上は可能ですし、もしかしたら現実にやっている店もあるかもしれませんが、「どこまでが言葉使いが横柄と言えるのか」というのを客観的に見極めるのは極めて困難だと思います。また、「虫が好かない」では、回りの客から見れば何なんだということになるでしょう。そうなってしまえば評判は一気に落ちてしまいますから店としては成立しないでしょう。だから店としてはそういうことはしたくてもできない・・・ということではないでしょうか。
No.10
- 回答日時:
No.7を再度見直しながら、お読み下さい。
言葉遣いが気に入らない場合といった、あなたが最初に提示した具体例で答えたまでです。
水やガス、電気の供給といった生活をする上で無くてはならず、かつ こういった行政分野の契約は独占的に一つの企業や、行政(国県市町村)が市場を支配している事が多いですよね。
そういった契約は、特別にみだりに断るべきではない。ということで規定されているのです。
温泉を運営するに辺り、背景として
>>「刺青の方お断り」は「一般の人に迷惑だから・・・」
迷惑になるから、刺青のある人間をお断りをしているという背景があったとしても、それは契約を拒否する上で必要な要件ではなく、
背が高いから。だとか、今日の占いで結果が悪かったから。
など、普通に考えてこれらの拒否理由は、なんの合理性も持ち合わせていませんよね?
ですが、これらの理由でも別に拒否を出来ますし、以前に理由そのものがなくとも、契約を拒否しても構いません。
ご理解頂けたでしょうか?現在の情報(回答)で充分に、あなた様の疑問は解決出来るかと思います。
もし判らなければ、今一度お読み返しください。
この回答への補足
ANo.8の書き出しを読み返してみてください。
ちゃんとした文章になっていますか?
ANo.7の最後の2行、意味が通るようにつながっていますか?
飛躍しすぎていませんか?
ちゃんとした日本語を書く練習をしましょう。
こちらの説明(ANo.10)は、筋の通った文章でよくわかりました。
No.9
- 回答日時:
>特定の人に物(商品)を売らない、という行為は法律上許されるでしょうか?
許されるも何も…
店には「物を買いたがっている人に売らなければならない」法律上の義務などそもそもありません。
>言葉遣いが横柄だから、とか、虫が好かないから、とか、そういった単純な理由で・・・です。
全くもってオッケーです。
多くの店はそうしないでしょうが、それは
(そんなことをすれば評判が落ちるとか客を失うとかのような)商売上の理由に過ぎず、
法律上の理由は何もありません。
No.8
- 回答日時:
言葉遣いが悪いからだとか、なんとなくだとかでは、
給水業務を委任されている業者が、契約を拒否することは出来ないということです。
なお、私宛ての質問ではありませんが、
>これは、「一般の人に迷惑だから・・・」という”特別な(当然許される)”ケースではないでしょうか?
いいえ、違います。
あくまで契約の主体間のみが当事者の為、
温泉の背景に、そういったことがあるとしても、それは契約になんら意味を持ちません。
極端に言うと
店主が、その人が自分より身長が高いから。など
明らかに不合理と思える理由であろうとも、契約を拒否しても構いません。
この回答への補足
>言葉遣いが悪いからだとか、なんとなくだとかでは、
何か抜けていませんか?
>給水業務を委任されている業者が、契約を拒否することは出来ないということです。
なぜですか?
>温泉の背景に、そういったことがあるとしても、それは契約になんら意味を持ちません。
「温泉」がなんの関係があるのですか?
No.7
- 回答日時:
基本的には、契約自由の原則が大前提にあります。
その中には、(1)契約締結の自由,(2)相手方選択の自由,(3)内容の自由,(4)方式の自由
以上は認められているので、他の回答者様の仰る通りに特定の人に売らなくても、当然に許されます。
ただし一部、言葉遣い等では許されない場合もあり、
許されない契約としては、給水の契約(水道法)等があたります。
この回答への補足
>ただし一部、言葉遣い等では許されない場合もあり、
許されない契約としては、給水の契約(水道法)等があたります。
この、前文と後文はつながった文章でしょうか?
「給水の契約」が言葉遣いとどういう関係にありますか?
No.4
- 回答日時:
商売上イメージが悪く思われる事はあっても 酔った客商売として男性お断り・学生入店お断り・とお店事態が
販売先を指定する事はこれからは当たり前で、差別等で
分けるなら許されないだろうけど、趣旨がはっきりすればなんら問題はないと思う。最初は賛否両論あるだろうけど理由をはっきりさせればむしろリピーターは増えると思う。
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