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雨の日、傘をさして自転車で走行中、県道に停車(警察調書による)しているライトバンの営業車に追突しました。
私は、車の後部硝子に顔から突っ込み
・顔面挫創(眉間に逆さU字に縫いました)
・鼻骨骨折
・頸椎椎間板ヘルニア
   という形で怪我をしました。
事故当時は、ぶつかったあと倒れていて、救急車で病院に搬送されているので、相手方とは話をしていません。
ただ、相手方の自動車整備工場から修理明細と写真が送られて来たので、とりあえず、こちらで全額負担し、修理しました。

動いていた自転車、止まっていた車の追突事故。
あまりにもお馬鹿な話でお恥ずかしい限りですが、このような場合の過失割合はどうなるのでしょうか???
やはり、10対0で動いていた自転車の私が悪いのでしょうか?

A 回答 (7件)

直接的な回答ではないのですが。



http://helpdesk.rjq.jp/
↑こちらで質問された方がより迅速に的確な回答が得られるかと思います。
私も利用(ほとんどROMですが)しています。
交通関係に以上に詳しい方がゴロゴロいらっしゃいます。
どちらかというと、OKWAVEの方よりも正確さが高いかと思われます。

参考URL:http://helpdesk.rjq.jp/
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普通に考えれば、「自転車が家に飛び込んだ」と同じで、自転車側に一方的な責があるかと思います。


車の損害等については全てを負担するのも仕方がないですね。

ただ質問者さんのケガについては相手の自賠責保険が使える可能性もゼロではないでしょう。今回の事故で相手車が停車していたとされる場所が歩道上であったっりした場合、自賠責の請求ができる可能性もあります。

また傷害保険は当然対象になりますが、ご家族の中で自動車保険契約があり、そこに「人身傷害補償保険」がセットされていれば、支払いの対象になる可能性大です。
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不運でしたね。


結論から申しますと、自転車が100%悪いといえます。

理由とすれば、自転車は道路交通法で軽車両であること。
そして、その自転車に傘さし運転(片手で運転していた)で、
前方の安全がよく確認できない状況であった、というのが
挙げられます。前方を確認できていて、かつ正しく運転できる
状態にあれば、事故は起きなかったはずです。

一方、自動車については駐車することに過失は存在していません。
但し、駐車している場所が駐車禁止または停車禁止である場合は除きます。
仮に駐車禁止位置に駐車していたとしても、あなたの過失が多いため、
修正されて100対0となる可能性が高いと思います。
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前方不注意ですね。

自転車だって一応「車両」です。
出費や怪我は大変でしょうがぶつかったのが車でラッキーだったのでは?
ぶつかったのが生身の人間だったら最悪殺してたかも知れないんですよ?
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 追突事故は100%追突した方が悪いことになっています。

ただし何でもないのに急ブレーキをわざと踏んだりしたことが判明すると、これは道路交通法違反ではなく刑事犯罪になりますよね。傷害罪。でも貴下の場合は100%追突側に責任がありますね。
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回答ではありませんが・・・



傘さし運転も違反ですが
県道に駐車するのも違反なんではないでしょうか?

詳細な状況がわからないので断言は出来ませんが
多少なりとも相手側にも過失はあるのではないでしょうか?
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駐車違反の車に追突した事故で違法駐車していた車の責任を認めた判例もありますが、今回の場合は自転車に乗りながら傘をさすという重大な違反、危険行為があり、その結果事故を起こしたと考えられるので、車の責任を問うのは難しいでしょう。

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