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実は購入して4回初期不良で交換しております。業者も初期不良を認めており、5回目と思われる問題もあり、返品しますと業者にも伝えましたが、返品・返金はやってないとのことで、既に購入済みのもう一台は問題なく、何かあった場合の修理依頼もあるため、穏便に返金に応じてもらえる方法はないでしょうか?
クーリングオフとやらは、適用出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

結果的に


難しい時は  出来る事から行う。
修理して貰うのが宜しいです。
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この回答へのお礼

大変有り難うございました。
今回いろいろな方々から、参考ご意見いただき感謝申し上げます。
有り難うございました。

お礼日時:2009/01/28 23:28

この場合は、クーリングオフの制度ではなく、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という問題です。



瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というのは、売買の目的物に、一般人が注意して見てわからない不具合があって、そのために売買をした目的が達成されないなら、契約を解除できる、契約解除ができないときは損害賠償のみできるという制度です。

あなたの場合は、自転車に不具合があって自転車を買ったのに役にたたないのですからすぐに契約解除できます。自転車をお返しになると引き換えに料金を返してもらえますし、送料や自転車を使えないことで出た損害(バスを使ったとか)も相手から払ってもらえます。
法律は、不具合を修理する権利を定めていないので、一般社会で「直してください!とりかえてください!」というのは、実は法律では認められてない権利(瑕疵修補権とよばれています)で、もうやめた!お金返して!という方を認めているんですね。
だから、もちろん、法律では返してもらえますよ。ただ壊れている自転車と引き換えになります。ただし、あなたが、初期不良を知ったときから1年以内という条件が法律で定められていますので、お急ぎください。

ただ、法律では!と主張しても相手が知らぬ存ぜぬで、応じない場合強制的にやる方法は裁判おこしてということになり、穏便にことを済ませるのはとても難しいです。まず、上の法律のことをお話して、相手が法律どおりに応じてくださるといいですね。応じてくださらないなら、メーカーに相談したらいかがですか?代理店契約であれば、きちんとしたメーカーなら、メーカーから通販会社に注意してくれる可能性も高いですし、修理にあたっては別の代理店を紹介してくれます。
それでもだめなら、内容証明を出してみてください。また行政の消費者相談窓口に相談することも一つの手です。

相手が法に従った誠意ある対応をしてくれるといいですね。
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この回答へのお礼

求めていた、専門的な回答をいただき大変勉強になりました。
この知識をお教えいただき、たてつく気はありませんが、相手の回答次第では、早期解決のため本内容を交え話ししてみたいと思います。大変有り難うございました。

お礼日時:2009/01/28 23:24

相手業者に「交換品」があり、実際に交換もされていますので、法的に契約を解除する事はできません。



また、通販にはクーリングオフ制度はありません。

ただし、その通販業者が『返品できません』と明記していない場合、返品できるものと解釈できます。
一度その通販のサイト・紙面等を調べてみて下さい。きちんとしているところはほぼ100%明記されているとは思いますが・・・
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この回答へのお礼

さっそくのご指導有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2009/01/28 23:16

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