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たとえば1人の子がなにもしてないのに突然3人の子に殴られてたとします
そして1人の子がキレて3人ともボコボコにして鼻を折った場合、慰謝料は払わなければならないのですか?
正当防衛にならないのですか?

A 回答 (3件)

正当防衛は自分の命に危険が迫った場合に認められる行為ですから、子供たち同士の喧嘩、たとえ複数対単数でも正当防衛というのは認められず、単に喧嘩両成敗という形になると思います。


もっとも刃物などを持っているなら別ですが…。

怪我も一方だけが怪我をしたのなら、やはり慰謝料は別にしても治療費などは払うべきでしょうね。
お互いが怪我をしたのなら、それこそ喧嘩両成敗になって、お互いの治療費はお互いが負担するということになるでしょうね。

でも虐められているという子ですが、反撃でそんなに3人の相手をぼこぼこにしてしまうくらい腕っぷしが強いのなら、そもそも虐めは起こりえないのでは?と思いますが。

ともあれ、虐めも暴力もやっちゃだめですよね(~_~;)
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初めに3人から暴行を受けていて、反撃して怪我を負わせた場合には、正当防衛になります(民法720条1項)。


従って、この場合反撃した子供は不法行為責任を負わないので、慰藉料(同710条)を支払う必要はありません。

また、子供が自分の行為の責任を弁識できない場合には、正当防衛について検討せずとも、不法行為責任を負いません(同712条)。
ただし、子供の監護者(親とか)に過失があれば、そちらが慰藉料などの損害賠償責任を負うことがあります(同714条1項、同条2項)。
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> 3人ともボコボコにして



が出来るのなら、逃げ出す事も可能だったハズ。
そういう状況では、正当防衛を適用するのは難しいです。
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