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はじめまして。
2年半前に離婚して2人の子供に対して10万円/月の養育費を支払っております。
離婚後、両親の自己破産、自宅購入、再婚・・・等の諸事情があり、養育費の減額を考えております。

離婚後、元妻とは私に対して、電話にも出ない、手紙の返事もない、住所すら教えない(子供に聞いて知ってはいますが)等、とても減額に応じる事はないと考えられます。
従いまして、内容証明の送付をし、返事がなければ家庭裁判所での調停を考えております。

内容証明の作成に当たっては、行政書士の方等専門家に作成していただくのが一番かと思いますが、先述のとおり調停となりますと、当方は関西、相手は関東在住のため交通費すら馬鹿にならないので、出来るだけ出費は抑えたいと思っております。


そこで、質問なのですが
(1)養育費減額について相手へお願いする場合、まずは普通の郵便と内容証明で送る場合とで何か違いがあるのでしょうか。
(2)どこかに、内容証明の記載の仕方等が載っているサイト、書籍等があれば教えてください。
 自分でも探してみたのですが、なかなか例文が見つからないのです。
(3)もし、養育費減額を経験された方(認められたか否かは問わず)アドバイス等あれば、何でもよいので教えてください。

わがままなお願いかと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

内容証明関係の質問は多数出ているのでそちらも参照ください。



(1)養育費減額について相手へお願いする場合、まずは普通の郵便と内容証明で送る場合とで何か違いがあるのでしょうか。

内容証明というのを勘違い、過信されている方が非常に多いのですが、内容証明は「ただの手紙に過ぎない」という認識をもってください。
内容証明を送ったからと言って、相手に義務が生じるわけでも、返事を書かなくてはならないという物でもありません。
ただ、普通郵便は送った証拠も受け取った証拠もないですから、言った言わないになりますし、書留は送った証拠、受け取った証拠は残りますが、「封筒が空だった」と言われれば終わりです。
そこで、送った人、配送する郵便局、受け取った人がそれぞれ同じ文章の控えを持っておきましょうと言うのが「内容証明」です。

実務レベルで言えば、
・文字数、行数に制限がある
・内容証明料がかかり高額
・受け付けてくれる郵便局に制限がある
・他のものを同梱できない
・使える記号に制限がある

ただし、上記を充たしていば規定上は手書きでもいいですし、話し言葉でも、脅迫言葉でもかまいません。
(脅迫はもちろん別な法に触れてきそうですが)

(2)どこかに、内容証明の記載の仕方等が載っているサイト、書籍等があれば教えてください。
 自分でも探してみたのですが、なかなか例文が見つからないのです。

内容証明は基本的にここの事案によって書く物ですから定型文があるわけではないです。
また、内容証明は裁判の証拠にも使えるので、書き方は非常に注意が必要です。
例えば100万円を貸した、けど借用書など証拠がないとき、あえて内容証明で「貸した120万円返せ」と送ります。
そうすると向こうは「120万円なんて借りていない、100万円だろう」と反論してくれば・・・はい100万円貸した証拠の出来上がりです。
ですから、ここでも質問は多いのですが素人がやると墓穴を掘るのでお勧めしません。
先般も労働債務関係で「やめなさい」と言ったのにやってしまって、墓穴を掘った方がいました。

(3)もし、養育費減額を経験された方(認められたか否かは問わず)アドバイス等あれば、何でもよいので教えてください。

専門ではないので割愛します。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
特に(2)に関しては、とても参考になりました。
確かに、一時的にはお金がかかるとはいえ、後々に関係することですので、軽はずみに自分でやろうと考えずに、もう一度慎重に考えてみます。

お礼日時:2006/07/22 22:58

内容証明を送る→養育費減額→(最悪)むこうから裁判 ではまずいんですか?

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この回答へのお礼

相手の了承をえないまま勝手に減額すると、最悪の場合は裁判で給料差し押さえとなりませんか?
相手(元妻)は、私の職場を知っておりますし、仕事を変わることは、(今後の人生を考えると)今のところ考えてないのですが。
もし、私の解釈が間違っていれば、もう少し詳しく教えてくださると助かります。

お礼日時:2006/07/23 09:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/22 22:56

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