都道府県穴埋めゲーム

下記の条件で、1年単位の変形労働時間を協定しています。
・年間総労働時間 2077時間30分
・週平均労働時間 39時間50分
・月平均労働日数 23.08日
・月平均労働時間 173時間07分
・休日日数    88日
・所定勤務日数  277日

この際に
・出勤      25日勤務
・休日出勤    1日(7.5時間)
・勤務時間    187.5時間(7.5/日)
・残業時間    65時間

の実態があった場合、何か問題は生じますか??
資料不足があれば、指摘をお願いします。

ご指導宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

監督署に提出した変形労働時間届けの内容を見ないと判りません。


一日の労働時間、年間労働日数、等、すべては、変形労働時間届けの書類を見ないと覚えていませんが?変形労働時間届けの数字内ないなら問題ありません。残業ですが、36協定は妥結してあるのでしょね。残業時間 65時間とは、月のですか?
今緩和されたかと思いますが、一寸前まで、変形労働時間場合は、4週を42時間までの残業の制限、それをクリヤーしようと思えば、特別に協定を結ぶ。ようになっていると思います。ただ緩和されているかも知れません。詳細が、うろ覚えで済みません。
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基本的には1年単位の変形労働時間制の届出を監督署に出している時にチェックはされている筈で、受理されているということは大丈夫だと思います。

これだけでは○か×か判断できませんし。

ただ、この内容だけ見て、残業は問題になりえるかもしれません。
時間外の限度基準
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei. …
があるので、特別条項付き協定を結んでいなければなりません。そうでなければ65時間という協定を結ぶことはできませんので、ここで引っかかる可能性はあると思います。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk. …
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