性格悪い人が優勝

就業時の定期健康診断は週何時間労働以上で義務が生じるのでしょうか。
例えば、週30時間未満なら定期検診を受ける義務は生じないとかです。
それとも、週や月の労働時間に関わらず、少なかろうが多かろうが自由業や、自営業者以外の雇用者には、定期検診の義務は発生するのでしょうか。
一定時間未満なら、検診を受ける義務がない場合などはありますか。

それとも、週の労働時間が少ない雇用契約の場合でも、会社や職種によって受けなければならない場合と、受けなくてもいい場合はまちまちなのですか。

A 回答 (1件)

定期検診を実施しなければならないのは、「その労働者の労働時間がその事業所の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること」となっています。

またこれに満たない場合でも、「所定労働時間数の2分の1以上の場合は実施することが望ましい」となっています。詳細はこちら。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuar …

>週の労働時間が少ない雇用契約の場合でも、会社や職種によって受けなければならない場合と、受けなくてもいい場合はまちまちなのですか。

4分の3以上が義務で、2分の1以上が望ましいは変わりません。職種によって受けなければならない項目や、条件により省略できる項目の詳細は下記です。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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