dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

8:00~20:00(定時)の労働時間で、昼食休憩15~20分以外、定まった休憩の取り決めがありません。(トイレは自由)
年間労働時間が2700時間を超えています。(年間230日位)
40歳。9年目。正社員。建前で工場長。年収550万円。従業員10人前後。
こんな労働条件は、合法・違法?
世間的には幸せ・不幸?

A 回答 (2件)

>8:00~20:00(定時)の労働時間で、昼食休憩15~20分以外、定まった休憩の取り決めがありません。

(トイレは自由)

先ず、常時8時から20時まで定時の労働時間(所定労働時間)なら労働基準法第32条第2項違反です。

第32条 (労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

次に、休憩時間も第34条違反です。
第34条(休憩)  
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 以下省略

>年間労働時間が2700時間を超えています。(年間230日位)

年間労働時間は時間外労働協定(36協定)を結んでいるとして原則的には40時間×365日÷7≒2,085時間に時間外労働の限度450時間を合わせた2,535時間になりますが、
特別条項を結ぶと法律的には2,700時間もOKとなります。

こうした条件で労働していることは、世間的には幸せと言い切れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

お礼日時:2007/02/19 22:03

違法です。

後、残業手当はありますよね?

この回答への補足

工場長は管理職になるので、基本的に残業は付かないのではないでしょうか。
ちなみに残業は一切していません。

補足日時:2007/02/19 20:35
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 21:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!