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年二回の賞与の二回目が支払われず、確認したら年一回になりましたとなんの事前説明もなく言われました。

自分はパートで5年間同じ店舗で働き、3年間はパートリーダーとして年二回、少ないながらも賞与を頂いていました。
主婦なので扶養から出ないように賞与の予定も含め年収を計算し、時には賞与で頂けるからとある程度のサービス残業などしたりして来ましたが、今回体調などの問題から10月に11月いっぱいでの退職の意思を伝えたところ、前年までは11月に頂けていた賞与が振り込まれませんでした。
店長も何も知らなかったらしく本部に問い合わせてみてくれたところ、業績の不振等で今年は前半の5月に一括支払いにしたので11月の賞与はないとのこと。
ちなみに5月に支払われた額は以前頂いていたトータル額の1/4程度です。
バイトリーダーになる際契約を結びましたが賞与については書かれてなかったように記憶しておりますが、そこは定かではありません。
今まで店長が何人か変わりましたが、契約の更新の際もなにも言われておりません。

5万程の額ではありますが、パートで働く主婦にとっては大きいですし、その分を予定して働く日数を加減したもので大分マイナスが出てしまい困っております。
せめて事前に支払われないことがわかっていたらその分仕事を入れて収入を得れていたのにと思うと悔しいです。
またこのタイミング(退職を申し出てたところ)での不払いだと、他に意図があるのではないかと勘ぐってしまいます。
自店ではリーダーとして賞与を受けているのは自分だけなので理由が本当かどうかは確認できていません。社員は普通に二回の賞与を受けているようです。

このように事前告知なしでの賞与のカットは違法ではないのでしょうか?
労働監督署などに相談しても良い案件なのかご意見お聞かせください。

A 回答 (2件)

賞与に関しては、法律なんかでの保護が弱いです。


賃金不払いか?って言うと、賃金でないのでビミョーとか。
就業規則とか賞与規定に明記があるなら、争う材料にはなり得ますが。
職掌によって支給/不支給を区別しちゃダメって事もないですし。

労使で話し合いなど行って問題解決すべきような案件になります。


通常の相談先ですと、職場に労働組合があるのなら、まずはそちらで相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

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現状、差し当たり出来る事としては、トラブルの経緯の内容、日時、場所、過去の賞与の支払い実績、就業規則、相談などを行った担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

担当者に賞与の出ない理由、いつ、どういう経緯で何が変更になったのかを再度確認し、担当者の氏名の漢字なんかも確認して、目の前で記録を取ってる事をアピールすると、対応が変わるような事もありますし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり法的にどうこうではないのですね。
労働組合はパートの身ではどうなってるかもわからなかったので教えて頂いたサイトで勉強させて頂こうと思います。
とりあえずこのまま「はぁ、そうですか」は心情的に悔しいので、本社担当者と次回話をする際にはアドバイス頂いたように記録を取り納得はしてない気持ちだけでも伝えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 14:08

>このように事前告知なしでの賞与のカットは違法ではないのでしょうか?


労働基準法では賞与に関する規定はないので、違法になりようがありません。
会社がその都度賞与の金額や支給するしないを決めて良いものです。
したがって、「今年は業績悪いから、支給しないよ」っていきなり言うのもありなんです。

仮に規制されるとしたら、会社の就業規則、労働組合と会社の間で結ばれる労働協約、あるいは労働者個人と会社との間で取り交わされる労働契約で賞与の支給回数や金額、条件などが明記されている場合のみです。

>労働監督署などに相談しても良い案件なのかご意見お聞かせください。
無意味ですし、恥をかくのでやめておいた方が良いでしょう。

扶養内で働くための勤務日数の調整などは全て質問者さんの都合で、計算が合わなくなったじゃないかと言われても、会社は「ハァ、そうですか」としか言えませんよ。
ちょっとご自身の都合を押し付けすぎかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに収入等こちらの都合ではありますが、やはり気持ち的に納得が行かない部分がありましてご相談させて頂きました。

総合して考えると賞与に関しては法的効力が薄く未払いを訴えることは無意味なようなのでそこはもう求めません。
回答者様の言う通りの返答が会社から返って来たのならそこまでの会社であると言う事で自分内でも決着をつけたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 14:13

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