No.7ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、重要な契約、不動産売買や、高額の金銭消費貸借契約については、役所に届け出ている印鑑=実印を、押して、あわせて、印鑑証明を添付したりしますが、satoooさんが、疑問に思われているのは、「実印」ではなくて、いわゆる、「認印」を押すという行為の意味ですね。
あれは、誰が押したかを証明するために押しているのではないのです。
satoooさんなら、satoooさんが作成した書面を、誰かに提出するときに、以後、誰か第三者が、勝手に、書類の内容を改ざんするのを防ぐために押しているのです。
例えば、もっともありがちなのが、履歴書なんかに押す場合ですね。
書類の書き損じをしたとき、消しゴムや、修正液で修正するという方法は、常に許される方法ではありません。
satoooさんなら、satoooさんの署名がある書類でも、そんな方法で、記載内容がいじられていると、satoooさんが、訂正したのか、第三者が、勝手に改ざんしたのか、区別がつきません。
「東大卒」と書いて出したのに、勝手に「イエール大卒」と書き換えられて、「学歴詐称したな」といわれても困ります。
そこで、書類を書いたあと、署名捺印してから、人に渡すのです。
satoooさんが、あとから、「イエール大卒の間違いでした」というのであれば、「東大」のところに、同じはんこを押してから、近接箇所に「イエール大」と書き直します。
つまり、訂正箇所がある場合に、そこが、書類作成者の意思によって、訂正されたことを証明するために、押しているだけなのです。
ですから、冒頭の例のような、重大な義務を伴う書面については、実印を押しますが、書類作成者の権利のために作成する書類については、そこまで要求はしないが、認印を押して、書類の内容が、改ざんされることを防ぐ、ということが、社会の慣行になっているのです。
No.6
- 回答日時:
NO.4の回答者です。
すいません、質問文をよく読んでませんでした。
NO.5の方のおっしゃるとおり、この場合の印鑑は「本人の印鑑」であることが必要です。
したがって、本人の印鑑であることは証拠を提出した側で証明しなければなりません。
実印などなら印鑑証明で簡単ですが、三文判の場合はなかなか証明は難しいでしょう。
No.5
- 回答日時:
私も、認印の法的効力については、以前から気になっていました。
下の方が引用されている昭和39年の判例は、正確には、「文書中の印影が『本人または代理人の印章によつて顕出された事実が確定された場合には』、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、…」と判示されています。したがって、印鑑が押されていても、その印鑑が当該本人の使用している印鑑であるということを証明しないと意味がないというように読めます。したがって、当該本人の使用している印鑑であるということを証明できないようなその辺で買ってきた印鑑には、法的には、あまり意味がないような気もしますがいかかでしょう…
参考URL:http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
No.4
- 回答日時:
実体法上は(真実の権利関係としては)、契約の成立は真に本人が契約する意思を有していたかで決まり印鑑は関係ありません。
またそのような契約をする意思がなくても、印鑑が押されていることにより、そのような契約があるものと他人が信頼してしまった場合、それに見合う責任を負う場合がありますが、それも本人自身によって押印されたことが必要です。
この意味で、印鑑が押すことは無意味とも思えます。
しかし訴訟法上は(裁判になったときには)、印鑑がある文書が証拠として提出されると、殆どそのような権利関係があると扱われてしまいます。
すなわち、ある文書が証拠として提出されたとき、そこに本人の印鑑が押してあれば、その文書はその本人が作成したものと推定されます(民事訴訟法228条4項、最高裁昭和39年5月12日判決)。したがって、ある文書が偽造であったとしても、本人の印鑑が押されている以上、本人がそれが偽造によるものであることを証明しない限り、その文書は真正に成立したものと推定されてしまうのです。
もっとも、ここで法律上推定されるのは「その文書を本人が書いた」ということであり、「その文書の内容が真実」ということではありません。しかし真正な文書があれば内容が真実であることも事実上推定され、その内容の真実性を争うには何らかの特別の事情を証明しなければなりません。
つまり、印鑑が押されている場合、「本人が押したこと」を証明するのではなく、「本人が押していないこと」を証明しなければならず、裁判上の証拠として大きな意味を持つのです。
●民事訴訟法第228条第4項
文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
●最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第326条(現行法228条)により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
●最判昭和32年10月31日民集11巻10号1779頁
書証の記載及びその体裁から、特段の事情のない限り、その記載どおりの事実を認めるべきである場合に、なんら首肯するに足る理由を示すことなくその書証を排斥するのは、理由不備の違法を免れない。
No.3
- 回答日時:
登録印でもけっきょく同じことではありますが、印鑑で大事なのは、「そこに印が押してあること」ではなく、「印鑑を押した」という事実です。
たとえ登録印を使っても、本人以外の契約が無効になるのはそのためです。
正式な契約などでは、「おうちで印鑑を押して郵送してください」なんてことはほとんどやりませんよね。いい加減な企業は別にして。
これは、「印を本人が押した」という「行為そのもの」を、できるだけ複数の人が確認するためなわけです。
サインだって、練習すれば誰だって真似られるんですから、けっきょく一緒なんですけど。
No.2
- 回答日時:
私も興味があり知りたいですね!
自分の知らない内に結婚していたり、離婚させられる事件もあるとか・・・三文判でもとんでもない法的な力ですね。
明治時代に字の書けない方が署名できないので、当時適当に決められた苗字を書く替わりにハンコが広まったと聞きましたが。
No.1
- 回答日時:
確かにご指摘のような内容であれば、効力を疑ってしまいますね。
欧米では「サイン」が本人である唯一の証拠ですが、日本の場合には署名と押印はセットになっているのが実態です。印鑑にも、ご質問のような印鑑もあれば、印鑑登録という制度で本人である証明として使用する印鑑もあります。重要な契約や金銭が関係する契約、アパートなどの賃貸契約などの場合には、この印鑑登録の印鑑を使います。それ以外の押印は、ご質問のように他人に成りすまして押印をすることもできますので、本人が押したという証明にするには難しいでしょう。ただ、そのような書類等の場合には、印鑑で判断をするよりも、本人を確認していることを前提としていると思いますので、形式的に押印をしているのだと思います。
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