プロが教えるわが家の防犯対策術!

不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています。

質問:交通違反で、控えの紙(切符)をくれないけど 事務処理上問題は、無いでしょうか。警察のミスでは(?.?)
実況→通勤途上、警察に止められた スピード違反です データーを確認して下さい。70キロです。制限速度の看板を確認下さい 「30キロの速度オーバーです」。確認が終わったら認めのハンコをお願いします。 警察:「ハンコないのであれば、右手の中指に黒いインクを付けて(オレは、犯罪者:指紋をを取られた)押して下さい」 「1ヶ月位で、裁判所から通知が来ます。」控えの紙をくれません← 事務取引上これでいいの教えて下さい。また、今後どんな処分になるの 教えて下さい 不安で困ってます。((;_;)シクシク通勤時間に取締何かするなよ・・・スピード出して指紋取られ・・ショックです。)

A 回答 (2件)

行政処分6点の上 50000~60000円の罰金刑(反則金じゃなく)ですかね


前歴が無ければ、30日免停 前歴しだいでは長期化ですよ・・・

赤切符を渡されなかったのなら後日(1ヶ月後あたり)
検察庁へ出頭要請があり検事さん立合いで
書類審査だけの略式裁判に応じる事になります
その後に、免停通知が来て免許センターなりで失効・停止手続きですよ

赤切符渡された場合は裁判所へ行って証拠とか状況説明して
裁判官が罰金刑を執行するかどうか判断するケースですが
今回の貴方の状況だと、酌量の余地無しって事で
刑の執行を待つだけですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます 不安が半分になりました。
「酌量の余地無し」 いい言葉です 納得です。
私の出来ることは↓↓
3808名証OKwebを応援します(株買う→1ヶ月後→罰金支払い) 

お礼日時:2006/07/24 13:24

 赤切符の場合は、控えを渡される場合とそうでない場合があります(なぜ警察署によってそのような違いがあるのかは分かりません)。



 後日出頭しないおそれがある場合は、免許証を預かって、その代わりとして赤切符の控えを渡されます。つまり、これは控えであると同時に、免許証の代わりになるものなのです。控えを渡されないときは、免許証を返してもらっているはずです。いずれにしても、後日検察庁から呼び出しがあるので、あえて現場で控えを渡さなくてもいいのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
→再度同じ道を通りました。 看板無しの道路からに入り道路が広くなり、すぐ40キロ制限の看板がありました。そこから、100m先で レーザー測定でした。 また捕まる可能性 大 大 です。

お礼日時:2006/07/26 14:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!