【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

とある試験問題に、刑事事件の第一審を行う裁判所はどれか?という問題で簡易裁判所が正答となっていましたが、地方裁判所では正答にはなりませんでしょうか。どなたか詳しいこと教えて下さい。

A 回答 (2件)

事件によります。



高裁が一審となる場合。
裁判所法第16条 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
(1~3号略)
4 刑法第七十七条 乃至第七十九条 の罪に係る訴訟の第一審

地裁が一審となる場合。
同法第24条 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
(1号略)
2 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審

簡裁が一審となる場合。
同法第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
(1号略)
2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、刑法第百八十六条 の罪、同法第二百三十五条 の罪若しくはその未遂罪又は同法第二百五十二条 若しくは第二百五十六条 の罪に係る訴訟(第三十一条の三第一項第三号の訴訟を除く。)

なお、上記に該当しても簡裁が一審とはならずに地裁が一審となる場合。
同条2項 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条 の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条 の罪、同法第二百三十五条 の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)第三十一条 から第三十三条 までの罪若しくは質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条 から第三十二条 までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項 の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
同条3項 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

家庭裁判所が一審となる場合。
第31条の3 家庭裁判所は、次の権限を有する。
(1~3号略)
4 少年法第三十七条第一項 に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
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この回答へのお礼

とても詳しく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2006/07/30 09:50

罰金刑などの判決が予想される軽微な事件でしたら、


簡易裁判所で第一審が開かれます。
しかし、懲役刑であったり、或いは審理に時間を要しそうな
事件であれば、第一審を地方裁判所で行ないます。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/30 09:51

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