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今現在、多重債務に陥り、法的整理の中で破産を検討しています、不明な点があり質問をさせていただきました。昨年11月に大型犬生後3ヶ月を、ペットショップにて8万で購入しました、支払い方法は信販系の会社のローンを使いました、残債は現時点で6万くらいです。破産時に財産を平等に弁済しなければならないと聞き、犬も財産と見なされ、とられてしまうのかどうか不安です。この点を教えて教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

契約書にどのように記載されているかによりますが、おそらく支払いが完了するまでは犬の所有権はローン会社にあると思われます。

したがって、破産すればローン会社は法律上犬の返還を請求する権利があります。ただ、実際に権利を行使し返還を求めるかはローン会社の気持ち次第です。返還を受けても、たいしてお金にならないとローン会社が判断すれば、返還を求めてこないかもしれません。本件では生き物であり扱いにくいこと、また生後11ヶ月にもなっては商品価値が落ちていると考えられることことなどから返還を求めてこない可能性が高いように思います。また、仮に返還を求められた場合にあくまで手放したくないというなら、第三者例えば親が、代わりに返済するので(但し、一括返済)とローン会社と交渉する方法もあります。ここで注意すべきは、破産しようとするものが支払ってはいけないということです。破産すればすべての債権者を平等に扱う必要があり、一部の債権者にのみ返済すれば、免責が受けられなくなる恐れがあるからです。いずれにしろ法律的には返還する義務があるということです。
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所有者はローン中であれば、法的には犬の飼い主はローン会社となっています。

ローン会社がとりあげるかどうかは、そのローン会社次第ですが、まぁとりあげる可能性は低いでしょうね。生後1年近くなってしまうと、犬そのものの価値が変わってきますので。

厳しいことを書かせていただきますが、現状では犬を手放すのが犬のためにも最善ではないでしょうか?多重債務で破産する経済力では、大型犬を飼育することは難しいです。また、大型犬を飼うのに、しかもたった8万円でローンを使うというのも???です。

犬の幸せを考えると、とても微妙です。
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ローンで払っている間はあなたには所有権はありません。


ローン会社のものです。全額支払い終わった時点であなたの所有物になります。
なので、基本的には回収される可能性は高いと思っておいてください。
未払いがある段階ではあなたの財産では無いと思います。
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 自動車と同じかんがえならば、ローン会社の名義になりますね。


 でも、相手が犬で金額も6万円程度でしたらどうにか質問者様の犬になるとおもいますが・・・。
 仮に犬が差し押さえられて、競売に掛けられることはないと思います。(^^;
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契約がどうなっているかもありますがローンガ大幅に残っていれば所有権がローン会社のものになる可能性は大いにあります。

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