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クレジットカード、消費者金融を
借り逃げして5年,立ちました。

それら数社に、1か月前、
時効の援用をしました。

昨日、クレジット2社に申し込んで
見ましたが、秒殺でした。

債務整理をすればよかったのですが、
手続きが面倒なので、結局、借り逃げに
なりました。

こういう場合は,時効の援用をしても
もうクレジットは作れないのでしょうか。

A 回答 (3件)

合法的であろうと 借金を踏み倒した事実に変わりありませんから 貸し倒れによる完了 として登録されますから 5年間は無理です

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借金を借り逃げし、持効の援用をして、借金を合法的に踏み倒した人に、再びお金を貸す人は滅多にいないでしょう。


しかも、会社組織で出資者のお金を元にして、クレジット会社を行なっている場合、借金を合法的に踏み倒した人に再び貸すことは、出資者に対する背任であり、ありえないというのが基本になります。

すなわち、クレジット返済事故歴がクレジット会社に知られたら、クレジット会社はクレジットカードを作ってくれないことになります。

CICなどの信用情報機関の信用情報保持期間は、クレジット契約終了後5年となっていますので、5年後にはクレジット会社がCICなどに問い合わせても、事故の記録は出てこず、信用情報機関を通してもクレジット会社には借金の踏み倒し歴はわかりません。
その場合、クレジット会社はクレジットカードを作ってくれるかもしれません。

しかし、クレジット会社そのものに記録が残っている場合は、普通はその記録はそのクレジット会社では永久保存ですので、永遠に作ることは出来ません。

また、現在ではアマゾンなど通販の利用、携帯電話契約など、信用契約は多くの場面で行なわれており、通常の社会生活ではクレジット・ローン無しに生活している方は滅多にいません。
CICなどの信用情報機関では、事故歴だけでなく、クレジットカード・ローンなどの利用歴も残っています。
5年以上、クレジットカード・ローンなどを使ったことが無いということは、現代人では滅多にいません。(まず、携帯はどうやって手に入れたんだという話がでてきます。)
そうなると、5年以上にわたってクレジットカード・ローン使用歴がないことが、自己破産などの事故歴を暗示することになり、クレジット会社の審査は極めて厳しいものになります。
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時効の援用から5年間は作れません

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