7年前、父から譲り受けた土地と家を(兄が家、私が土地)担保に父の保証人になりました。
当初の借入金は500万でしたが、知らない間に200万の追加融資を受けていました。
今現在、残額は700万丸々残っていて、金利だけを毎月返している状態のようです。
もし、父が返済できなくなったときの質問ですが、
担保での保証人になっている場合、例えば借入金が担保評価額より多いとき、その差額を取り立てられることになるのでしょうか?
また、はじめの500万の借入の時には判を押しましたが、追加200万の融資のときは、ATMで借入したようなのです。
私は、その分についても保証人ということになるのでしょうか?
契約書は父が持っていて、内容については私も若かった時のことなので、殆ど覚えていないのですが・・・
私も今は結婚をし、主人に迷惑がかかるのではないかと心配で仕方ありません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。
よろしくおねがいします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
2004年に法案が成立したときに、金融機関は自分で保証契約書を作り直して保証人に貰っています。
なぜなら、契約書を差し替えないと損をするのは貸付側だからです。故意に逃げ隠れしたのでもなければそれほど追求されることはありません。借りたお父様に聞くなり、調べようはあるはずだからです。新聞等で報道されていますが、消費者金融は、利息の払いすぎを返還しないといけなくなったり、取り立てが問題になったりと社会的に批難されています。そのため、法令遵守にだいぶ神経を尖らせていますから、しばらくはそんな無茶はしないと思います。
余計なお世話かもしれませんが、先方と連絡をとる際は、認定司法書士か弁護士を通じて書面で連絡するほうがオススメです。可能であれば、担保は提供するが、連帯保証を外すとか、今ある借り入れのみの保証として連帯保証を外すとかされれば、これ以上保証額は増えませんし安心です。お父様はこれ以上借入れできなくなりますが。。
とても参考になりました。ありがとうございます。
私がこれから何をしなくてはいけないか、また、どんな覚悟が必要か、皆さんの意見を伺ううちに確かなものになってまいりました。
色々と細かなことまで教えていただいて本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO4です。
いただいた情報で、金銭消費貸借契約書と根抵当権設定契約書がありますが、これ期日は同じモノですよね?
同じモノであれば、ご質問者様が「連帯保証」されたのは、元本500万円の借入金について、利息等も含めて800万円まで連帯保証するという契約です。
実務的にお答えします(金融機関によって若干異なるかもしれませんが)。
仮に今お父様が返済できなくなったとします。借入金の元本は700万円残っているとします。
今回は根抵当権の設定ですので、債務者が返済できなくなったことが確定すると「元本確定期日」といって、ご質問者様が連帯保証する元本が確定しますが、今回の場合は700万円となります。この元本に、利息の遅延などの金額も含めて請求されます。利息が滞っていた場合、通常の金利でなく遅延損害利息(15%~30%程度)という特別の利息を請求される場合もありますので、ご注意ください。この合計額請求がきます。
実務的には、返済の方法は問いませんので、連帯保証人に「どうされますか?」と聞くわけです。今回は不動産を処分して払うご意向のようなので、「任意売却」つまり、ご質問者様で売りに出し、売却代金で処分するということになります。ご質問者様とお兄様で、売却額がいくらかに関らず、先ほどの「元本+利息」を上限800万円まで返済しなければなりません。逆にいうと、「元本+利息」以上で不動産が売れれば、これ以外の返済は発生しません。
以下余談ですが、不動産の売却の際の業者への仲介手数料(3%程度)、根抵当権の抹消手続き等の司法書士代金(ピンキリですが数万円程度)、売却により税金等が発生する場合がありますので、ご留意ください。
また、個人から「根保証契約」といって、金額の変動する借り入れの保証をしてもらう場合、金融機関は契約書に「極度額(今回は限度額500万というのがそれにあたります)」と「元本確定期日」を定めないといけなくなりました(2005年4月以降)。つまり、永久に金額がわからないまま保証するのはまずいので、「いつまでの期間、いくらまで」と定めなさいというように法律改正されています(話題になった商工ローンが原因で法改正されています)。
もし、ご契約になったのが2005年4月以前で、「個人の貸金等根保証契約」という契約にあたる場合、「極度額」と「元本確定期日」の入った保証契約を新たに書面で結んでいない場合は、2008年4月の以降、保証契約自体が無効とされる場合もあります。
今回のケースは特にご質問にあるご心配は無用と思いますが、万が一、念のためというなら、いくらか費用はかかりますが弁護士か司法書士に見てもらうと安心・確実ですね。
とても、詳しく教えていただいてありがとうございます。
何もわからない状態で保証人となり、年を重ねるごとに不安でした。
でも、こうして契約内容がわかるようになるだけでも安心できますし、腹もくくれます。
最後にもう一つだけ宜しいでしょうか?
契約書に元本確定期日はありませんが、新たに書面を結ぶ場合、呼び出しがくるのですか?
私も父も兄も、契約したときとは住所が変わっているので、向こうからは連絡つかないかも知れないのですが・・・
ちなみに、借入先はア●フ●です。
No.6
- 回答日時:
>極度額が800万と記されており、その枠内の借入金額だとしても、担保以外に金銭による返済が生じる場合があるというこなのでしょうか?
そうです。その極限度枠800万で借りている債務の全額弁済の義務を負います。
担保提供者+連帯保証人になっているということです。
根抵当権設定者...これが担保提供者であり、これだけであれば担保提供だけて済みます。金銭による支払義務はありません。
しかし、そのあとに
”兼連帯保証人”と続いていますので、これはその債務全体に対する連帯保証人であるということです。
つまりその担保により完済されなかったときには、その残債の支払義務を負っています。
担保の価値が800万以上あるのであれば、極限度枠800万まで融資を受けていたとしても、全額担保にて弁済できるので、実質金銭による追加の支払いは不要となりますけど。
担保価値次第ですね。
あぁ。。。やっとわかった気がします。
私は、極度額800万というのは、不動産の価値が800万あるということを前提にしての限度額なのかと思い込んでいました。
でも、実際には800万にもならないかも・・・ということなんですね。
理解できました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>根抵当権設定者兼連帯保証人
この意味は単に担保提供者ではなく、連帯保証人なので、たとえ担保を提供したとしても、まだ残債がのこるようであれば、その支払いを求められます。
つまり債務を父の代わりに完済しなければなりません。
コメントありがとうございます。
申し訳ありません。
しつこいようですが、再度確認させていただきたいと思います。
極度額が800万と記されており、その枠内の借入金額だとしても、担保以外に金銭による返済が生じる場合があるというこなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
保証は2種類あります。
保証と連帯保証です。保証の場合は、2人で保証人になったなら残債の半分の保証であり、かつ抗弁権というのがあるため「先にお父さんから取り立ててください」といえます。しかし、連帯保証人の場合は、債務者(おとうさん)と同じ立場になりますので、お金を返す義務が発生します。この場合は担保を売って返そうが、自分の貯金から返そうがかまわないのですが、金額はどちらの保証人から取り立てても構わず、合計700万円まで回収されます。そのため、金融機関はほぼ100%連来保証を取ります。しかし、「担保で保証人」というのが不明ですが、担保提供しただけであれば「保証契約」にはんこはおしてないのではないでしょうか。
ちゃんとした金融機関であれば担保を提供してくれるあなたとお兄さんに「承諾書(担保差入証)」は取っていますが、連帯保証などではないはずです。
この場合は、担保物件を競売にかけられることはありますが、売却代金以上に借りていても、それ以上は取り立てられませんし、残りがあれば返してもらえます。
追加で借りた200万円はATMで借りた、ということですが、ここの確認はちょっとフクザツです。担保の設定が「根抵当権」で、同じところから借りている場合は、土地・建物の担保の対象となる借入金になります。(根抵当権の設定のときに「銀行取引約定書に関する一切の契約」が対象債務とされているはずです)
根抵当でも、契約の対象が限られているとき(稀ですが)は、その他の契約は対象となりません。
まず、ご質問者様がはんこを押したのが何のハンコなのか、担保の設定はどういうものなのかを確定しないと、確実なことはいいにくいです。
かりにご質問者様に多大な借金が負わされても、自己破産すればご主人などの家族や他人には一切請求できませんので、大丈夫です。
お返事ありがとうございます。
本日、契約書のコピーを取って来ました。
判子を押したのは、『金銭消費貸借基本契約証書』
これには、限度額500万と記載されており、私と兄は根抵当権設定者兼連帯保証人になっています。
もう一つ判子を押してあるものは『根抵当権設定契約書』というもので、こちらも署名欄には根抵当権設定者兼連帯保証人となっていて、
極度額 800万となっています。
これは、土地と家の評価額が800万であるので、例えば父が700万の元金を返せなくても、私と兄がその土地と家屋を手放せば、特に金銭での取立てをされることはないということでよろしいのしょうか?
度々申し訳ありません・・・
No.3
- 回答日時:
ご質問だけではなんともいえません。
通常担保提供者(物上保証人)であれば、担保に入っている物を差し出すだけで終わります。
ただよくある話として単に担保提供者だけでなく債務の保証人にもなっていることもよくある話なので、そうなると担保物件を差し出しても不足する分についても取り立てられることになります。
具体的には契約書を見てみないとわかりません。
ありがとうございます。
まずは、契約書のコピーということですね。
とりあえず、契約書のコピーを取り、再度確認の書き込みをさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
私の父も叔父の会社の土地を担保にした保証人になって大変苦労しました。
根抵当権を設定されているのだと思います。1000万円の設定がしてあれば500万円借りたあとも1000万円までは銀行から借りられます。できるだけ早くにお父さんに借金返してもらって保証人はずして貰ったほうが良いです。根抵当権はずすとき銀行といろいろあって大変でしたよ。アドバイスありがとうございます。
根抵当権というのがあるんですね。
もともと私たち兄弟が贈与された土地と家は、父が会社倒産後のことを心配して行ったことなので、最悪、私たち兄弟にとっては無くしてしまっても良い財産です。
(父が手放したくなくてしたものですので)
心配だったのは、土地・家の他に借金の請求がされるかどうかということでした。
でも、とても勉強になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
ちょっと心配ですね。不動産を担保に借りる時、枠を決めて、その枠一杯まで、何度も借りられる制度もあります。
もし、返済できない時は、担保を取られて、終わりになると思います。
また、あなたが保証人になった事について、どんなことになっても、ご主人さまには、関係ありませんので、ご安心ください。
役所と共産党の事務所に、無料弁護士相談がありますので、一度、相談しておくと安心です。そのときは契約書を持って行かないと、適格なアドバイスはもらえません。
お父さんに言って、コピーをもらっておくといいです。
アドバイスありがとうございます。
とりあえず、主人に迷惑がかからないとわかっただけで、すごく安心しました。
お金のことなので明確にしておきたいと思う反面、お金のことだから改めて聞き辛いということもあり、ここ何年かとても不安に思っていました。
でも、父ももう70になるので、これを機に明確にしていきたいと思います。
とりあえず、コピーをもらって、無料相談に行ってみようと思います。
本当にありがとうございました。
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