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マンションのローンが残っている状態で、そのマンションを担保に銀行からお金を借りることは可能なのでしょうか?

・1600万円を借りたい。
・マンションは築2年以内、立地は良い。
・売り出し価格は5000万円ほどで、3600万ほど払い終わっている状態。

A 回答 (5件)

先順位債権(根抵当権ではなく抵当権設定)がある状態でも、担保余力があり、後順位設定でも債権がカバーできるなら検討できます。



現在のマンション評価額×掛け目(金融機関により違いますが、80%か70%)-先順位債権額が、1,600万円を上回れば検討可能です。そして、「資金使途(1,600万円の使い道)」と「返済比率(年収に応じた返済比率基準内に収まるか)」のチェックもクリアして借入可能となります。

一番のポイントは、担保の前に資金使途です。ここがダメなら、担保があっても借入はできません。
別の不動産を購入するとか、投機資金(株や債券等)、公序良俗に反する資金(風俗営業の資金や出資等)こういった資金では通常断られます。ローン形態か一般融資形態かは、この資金使途で線引きされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきました。

お礼日時:2013/11/19 19:15

住宅は所謂、債務が残っていても「担保」として扱われますので、銀行で住宅担保として借入は可能です。


但し、抵当権が付いた以上は購入時より、かなり悪くなり売却時には更に悪い条件額となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2013/11/19 19:17

追加:今の住宅ローンの返済表を持参して金融機関に相談下さい。

場合により住宅ローン肩代わりの上融資して貰える場合もあります(その方が月々の返済額が少なく済みます)。
銀行だけでなく生損保も相談の余地があります。特に今保険に加入している会社。案外スムーズです。
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この回答へのお礼

追加いただきありがとうございます。

お礼日時:2013/11/19 19:22

2番抵当権を設定したり1番抵当権が根抵当だと追加融資は可能です。

但し抵当権は強制執行の際には1番を全額支払った後に2番抵当権に配当が来るシステムな為、不動産の評価減が直接来ます(法人所有の場合稀に3番抵当権や4番抵当権が付いていたり抵当権では担保不能として賃借権の登記さえあったりします)。
銀行は担保や保証人で100%保全した上でプライムで貸し出すのが通例であり、資金使途を元に収益から元利を回収するとか裸与信(=無担保融資)について年12%とかで貸すとの考え方はしません。但しこれは不動産担保フリーローンの場合についてです。
例えば賃貸マンション購入資金の融資とかだと購入予定のマンションを担保に入れる(手持ちの不動産は補完担保)とかでOKになる場合もありますし、競売の落札資金融資ですと落札したら落札保証金納付~落札代金納付書の交付(裁判所や税務署に納めるから国庫金になります)~納付書で支払い~領収書提出~物件交付(又は登記移転)と進む為落札からのタイムラグを使いカバー出来る場合もあります。
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この回答へのお礼

わかりやすく詳細にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/11/19 19:20

そのマンションの現在の価値次第でしょう。

借りたい1600万円と残債(当初借入金額が不明…)の合計金額より、マンションの価値が遥か(十二分)に高い必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/19 19:16

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