プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年5月より学習塾を開業しています。創価学会の信者を訴えようと考えています。事情はこのようなものです。
昨年8月、5年以上連絡のなかった友人と再会しました。その時、創価学会への入信を強烈に薦められ、完璧に拒絶しました。その後今年の2月、3月、5月に、入信を強烈に進める手紙とともに近所のスーパーで買ったと思われる食糧を玄関のドアノブに吊るすという行為に出てきました。そして、その3回ともに自宅件教室としていた建物の前で、午前10時から午後9時30分近くまで居座っていたことが判明しています。実はこの「居座り」が原因となり、塾に通う生徒の親が不信感を抱き、結果的に3名の生徒が辞めてしまいました。そして、その3名からの紹介を受けるはずであった新たな顧客を3名失うことになりました。妻は狂信的な勧誘方法と経済的損失が原因でうつ病になりました。さらに、その信者の行動により、自宅兼教室を転居せざるを得ない状況に追い込まれました。今は妻の実家に身を寄せ、残ったわずかな生徒の家庭教師を行っているのですが、そんな中、7月に入り2度、妻の実家に勧誘に現れましたので、「辞めていった生徒から得られるはずだった経済的な利益」と「精神的苦痛に対する慰謝料」「転居せざるを得ない状況から負った引越し費用などの諸経費」を民事訴訟により請求することを通告しました。そして3日前、「訴訟を起こせるものなら起こせばいい!」と開き直った態度での電話がありました。
質問です。この状況で、訴訟を提訴するとどの程度の額の賠償額を請求できるのが判例なのでしょうか?被害額は辞めていった塾生から得られるはずだった経済的利益だけで120万近く、引越し費用も20万近くかかっています。そして、私たち夫婦が受けた精神的苦痛もお金に換算して請求したいのです。どうか回答をお願いいたします。

A 回答 (7件)

弁護士に聞いたほうが正確ですね



後は塾に通っていた親御さんの商人が必要です
そして居座りの事実確認の証拠があり
勧誘していた証拠、電話記録(必ず残しましょう)
後は医者の診断書も必要ですね。

相手から言葉を引き出し録音できればかなり有利になるかな?
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。証拠はほとんどそろっています。がんばってみます。

お礼日時:2006/07/31 13:56

訴訟はできるとおもいますが


勝つか負けるかはやってみなくちゃわかりません
ただ、相手が悪いような気がします
相手はこの手の訴訟で100戦練磨じゃないでしょうか??
残念ながら訴訟って正しいから勝つわけじゃないんですよ、、、
「居座り」が原因となり、塾に通う生徒の親が不信感を抱きってのを立証しないといけないような、、これって大変だと、
相手がもともと不信感があったと立証しちゃうと、、どうにもならないような、、弁護士さんとよく相談してください
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。立証する証拠はほぼ揃っています。がんばります。

お礼日時:2006/07/31 13:59

まがりなりにも、「信教の自由」は憲法で保障された権利ですから、創価学会の勧誘という事が直ちに不法行為とは呼べないのが大前提でしょう。


相手の信仰心に基づく行為そのものは違法ではないと解されます。
ただし、それが節度を越えているのであれば不法行為とも呼べるわけです。

No.1氏おっしゃるように、非常に複雑でこの質問だけでいくら取れるかとか判断がつく物ではありません。
せいぜい「訴える価値はありそうだ」という程度です。
財産にも影響がある状況ですし、ここは素人が何の法知識も無いのにトンチンカンな事言う傾向も多いので詳しくは弁護士にご相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/31 14:01

だから、こんなサイトが有ります



参考URL:http://www.toride.org/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/31 14:02

ウーン!


どうですかねぇー!

相手は、訴訟のプロみたいな団体の構成員です。
まあ、ありとあらゆる訴訟を起こされ敗訴もしています。
が、なかなか従っていないようです。
今回の件は、序の口みたいなものでしょう!
しかも、彼らにしたら相当にありふれた日常茶飯事の行為です。
相手は、「なんでぇー!」と思っていることでしょう。

弁護士と相談される以外にありません。
が、弁護士にも仲間がいます。
注意して弁護士も探されたがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。十分に注意してがんばります。

お礼日時:2006/07/31 14:05

許しがたい被害ですね。



今回、相手方が行なった勧誘活動というのは、
憲法20条 第2項にありますが、宗教の行為は強制されない、
とあります。ですから、逸脱した行為、と捉えても構わない
と思うのです。

そこで、私の見解としては、
1、相手団体に対する業務妨害としての刑事告発
2、業務妨害の事実に伴う損失、費用の請求。
という2点を考えました。

「1.」については、警察へご相談頂き、
「2.」については、弁護士さんにご相談してください。
あなたご本人でも提訴はできますが、具体的な金額など、
詳しい点については私もわかりません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。がんばってみます。

お礼日時:2006/07/31 14:07

事情が複雑すぎます。


このようなところで相談すべきことではありません。
弁護士事務所を尋ねて下さい。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/31 14:07

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