
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、叔父夫婦の氏となった甲を筆頭者とした新たな戸籍ができ、
乙は自動的にその戸籍に入るのですが、丙は養子縁組をしただけでは、
元の氏のまま現戸籍にとどまります。
甲が丙を同じ戸籍に入れる旨の入籍届を提出すれば、
丙を新戸籍に入れることができます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
事故や急病時、家族の連絡先は...
-
契約書の氏名は漢字以外でも法...
-
名前に長音記号「ー」は使って...
-
原に点がない
-
減失の虞とは?
-
苗字の漢字の字体について
-
戸籍の旧字体を新字体にする場合
-
生年月日をどうしても変えたい!
-
人名漢字がでてきません
-
斉藤=齊藤 ・ 斎藤=齋藤 ...
-
義理兄妹(姉弟)は結婚んでき...
-
名前。漢字をひらがなで名乗りたい
-
もうすぐ結婚します。親に居場...
-
銀行員は人の口座勝手にのぞけ...
-
3画くさかんむり について
-
実の親の生死を確認したい
-
親権者を証明するために、戸籍...
-
戸籍の見方 【送付を受けた日...
-
昔の人は名前が2つあった?
-
戸籍の附票を世帯全員分取りた...
おすすめ情報