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叔父夫婦A夫及びB子の養子になる場合、本人甲(成年)にすでに配偶者乙及び子丙がいる場合、養子縁組届の書き方ですが、左側に養子に行くもの甲の名前等を書き、右に叔父夫婦A夫及びB子の名前等とその他の欄に配偶者乙の同意する旨と印を押して、証人の証明を書いてもらって出せばよいと思うのですが、子丙については、どのような取扱になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

この場合、叔父夫婦の氏となった甲を筆頭者とした新たな戸籍ができ、


乙は自動的にその戸籍に入るのですが、丙は養子縁組をしただけでは、
元の氏のまま現戸籍にとどまります。
甲が丙を同じ戸籍に入れる旨の入籍届を提出すれば、
丙を新戸籍に入れることができます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/08/03 17:49

1さんに補足。


甲と乙が甲の姓を名乗る婚姻であるならば、
甲と乙は養子縁組により養親の姓に変わります。

ただし子供はそのままでは名前が変わりませんが、
役所に届出を出せば、丙も養親の姓に変える事ができます。

この回答への補足

どうもありがとうございました。なお、父方の叔父なので、名前は、たとえば、田中だとすると、同じ田中なのです。役所に出すとき、念のために聞いてみます。

補足日時:2006/08/02 14:03
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