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漫画『名探偵コナン』ファンです。
趣味で『名探偵コナン』を分析・解説・批評するメルマガを出したいと思っています。

それでふと思ったのですが、メルマガを出すにあたり、著作権者の承認が必要なのでしょうか? 僕としてはあくまでも分析や解説がしたいだけであって、著作権を侵害するつもりはないのですが…。

個人的にはたぶん大丈夫だろうとは思うのですが、万が一もめても嫌なんで。

A 回答 (3件)

まず、「名探偵コナン」の記述自体は著作物ではないと考えられます。

したがって、そのイラストや音声、映像などを利用しない限り、著作権法上の問題は生じないとみて良いと思われます。

メールマガジンの発行ですが、まず、そもそも「名探偵」「コナン」「名探偵コナン」のいずれかが、メールマガジンと同一又は類似の商品・役務を指定して登録されているかどうかの確認が必要になります。

まず、そもそも「名探偵」は「有能な探偵」を示す語として一般的であり、「コナン」は人名ですから、これらを組み合わせた「名探偵コナン」が登録要件を満たしているかは微妙です。調べてみないと分かりませんが、探偵ドラマを指定して登録することはできないかもしれません。

これらの標章が登録されていた場合ですが、商標権は、指定商品・役務と同一又は類似の範囲にまで権利が及びますが、商品・役務が類似しない限りは同一・類似の商標を使用しても問題ありません。

ただし、我が国において「名探偵コナン」といえば、青山剛昌原作による漫画、テレビアニメおよび劇場映画を指す語として全国的に著名ですから、これにフリーライドする行為は著名表示冒用行為として不正競争防止法により禁止されることがあります。

と、細かいことを書いていますが、実際問題としては、「名探偵コナン」の語を使用して営業をするのでない限り、たとえば「「名探偵コナン」の研究」と題してメールマガジンを発行しても、実質的にその出所を混同することはないと思われますので、実際には問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなり気持ちが楽になりました。自分でももっと著作権を勉強して、著作権を侵害しないようメルマガを出したいと思います。

お礼日時:2006/08/03 13:15

画像や音声などを使う場合は、著作権の承諾が必要になりますが、


今回のように作品のタイトルや登場人物の名前を使う場合については、
商標の有無を確認することになります。
もめるのが嫌なのであれば、必要かどうかというのを確認する以前に、
確認するのがいいのではないでしょうか?
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著作権というより”商標権”あたりに抵触すると思われます。


漫画だけでなくTV・劇場アニメ、各種グッズ展開してますから、当然商標登録はなされているものと思われから。
勝手に使うのはさすがに不味いですから、やはり許可を得る必要があると思います。
(どこが商標権持っているのはまでわかりませんが・・・小学館あたり?)
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