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商標権の侵害とは?フリマアプリで。

中古品をフリマアプリで出品したら、こんなメッセージがきました。

これ何ですか?

フリマに出してはいけないのでしょうか?

今まで色々散々売ってきたのでびっくりしました。

ちなみに単なる子ども用品です。

カタログというのもよくわかりません。
一つしか出品していないので。

知財、特に商標に詳しい方いらっしゃいますか?

「商標権の侵害とは?フリマアプリで。 中古」の質問画像

A 回答 (5件)

送られてきた 告発メールは、


未だ お持ちですか?

Amazonカスタマーへの メール連絡先は、お持ちですか?


只の 一例ですが、
告発の メールを、
Amazonカスタマーへ 転送する、
メールを 作り、

「お忙しい中 申し訳ありません、
少々 お手数を、
掛けます。

此の様な メールが、
私の元に 来たのですが、
貴社からの ものでしょうか?

如何でしょう、
ご連絡を お待ちしております。」

等、
記載して 送る。

等と、
私なら しますよ。
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いえいえ、



メールを、
送ったか 送らなかったか、

請求を、
立てたか、立てなかったか、

此等に付いて、
成りすましか 確認するだけですので、

言い変えれば、
相手の 情報を、
頂戴し 確認する立場、
との 認識ですので、

普通な トーン、
丁寧、丁重に、
聞けば、

其の様な はぐらかしは、
無く、

答えて 貰えるものと、
思いますよ?


此の情報をAmazonから得ずして何も事は進みませんよ?

Amazonが 否定したら、
架空請求です、

然るべき 調査期間や、
アンチウイルス系 情報収集企業、
ドコモや、AU、ビッグローブ、NIFTY、
等 ISPに 報告したら、
放置で おしまい、

肩の 荷が、
下りる事でしょう。


逆に 認めたら、
何が 問題だったのか、
交渉として、
何を 求めているのか、
聞き、
話し合いに 入りましょう。


私としては、
私感ですが、

ご様子では、
過失を 犯し得る、
範囲は、

今の所、
お示し 頂けた、
範囲で 見当たらず、

又、
Amazonも 紳士的企業ですので、

十中八九、
成りすまし 迷惑関連だと、
断定しかけていますよ?
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この回答へのお礼

例えば、どう問い合わせればよいのでしょう??

お礼日時:2019/03/24 14:39

其れなら、


まあ どうかは、
判りませんが、

最近、
Amazonを 装う、
詐欺連絡が 横行しているようです。

ので、
詐欺の 可能性も、
ありますので、

Amazonが 申し立てていると、
書いてあるなら、

連絡してきた 文面を、
頼りにせず、

独自に 得た、
Amazon本体 連絡先に、
其の 実否を、
確かめ、

認めたなら、
係争点を 明らかにするように、
説明を 求め、
交渉に 入りましょう。


出品経験が おありなら、
其の文面に 頼らずとも、

Amazonカスタマーへは、
連絡が 可能ですよね?


念のため、
https://saruwakakun.com/life/amazon/support
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この回答へのお礼

カスタマーへは既に連絡済みで、結局「法律は分からないので専門家へ」とのことでした。

お礼日時:2019/03/24 09:22

フリマの 出し方に、


問題が あったから、
と 読めますよ?


例えば、
失効してない限り、
ステープラなら オッケイですが、
ホッチキスなら、商標権侵害です、
メカニカルペンシルなら オッケイですが、
シャープペンシルなら アウトです、

商標とは そういうもので、
最近では、
形状等の デザインにも、
付与されます。


又、
Amazonのサイト 
掲載イメージや、サイトURL等を、
もし 丸コピしていたなら、
最悪です。


上品額や、売上総額、
等、
全く 関係なく、

相手も プロでしょうから、
相場も 判っているはずで、
「此の係争で 終わり」
と いう訳で無く、
長期視点に 立たず、

もし 今回、
法外な 額を、
求めたら、

Amazon本体への ダメージの方が、
何千倍も 巨大になる訳で、

総じれば、
妥当額を 言い渡して来ると、
思われ、

故に、
貴方は、
相手の 言い値を、
支払う事に なるかも、
知れません。
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この回答へのお礼

アマゾンのフリマは、そもそもアマゾンの商品サイトに紐づけられているので、こちらは何も書いていません。
値段と中古品である旨のみです。

アマゾンに問い合わせましたが、とんちんかんでした。

お礼日時:2019/03/24 06:48

おかしいと思います。


ただの文章に対しては商標権の効力がありません。

http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo- …

日本弁理士会 近畿支部
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
>(商標権の効力が及ばない範囲)
>第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

>六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
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この回答へのお礼

やはりそうですよね、誰に聞いてもおかしいとのことでした。

こちらからの返信にも無反応です。

こうして他の出品者を退けてきたのだと思われます。

アマゾンサイドに報告しましたが、とんちんかんな対応でした。

お礼日時:2019/03/24 03:13

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