
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
皆さんがお答えのように、善意無過失で代金を支払い、書類を取得しても、所有権の無い相手から所有権は取得できませんので、現状は形式的に所有権を取得できそうな書類と引き換えに代金を支払った(あるいは騙し取られた)だけのようです。
売主からきっちり所有権を取得する(書類のことではありません)か、売買契約を解除して返金請求をするかいずれかでしょうが、うまく詐欺的手口にはめられたようにも思います。
もう少し詳細を弁護士に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>車検証上の名義人の書類は完璧にそろっています。
そうしますと登録されている自動車のようですね。相手方が名義変更に協力しなければ最終的には裁判するしかありません。しかし、登録されている自動車は即時取得の対象とならないとするのが判例ですから、それを前提すると、御相談者は善意無過失であったとしても、その自動車の所有権を取得することはできず、自動車を所有者に返還しなければならない立場となります。
なお、掲示板では詳細な事実関係を把握することはできませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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