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以前どこかのサイトで、ハムスターを繁殖させてペットショップなどに有料で取引したりするのは違法行為だと聞きました。。。なぜですか?
後、地域新聞やネットでハムを有料譲渡するのもいけないんでしょうか??
あるハムの里親募集サイトで有料で・・・みたいなのを見たんですが・・・。

A 回答 (3件)

単純にご質問に答えるだけですと動物の譲渡は違法ではありません。


売り手、買い手についての規制もありません。
だから誰が誰に売っても違法にはなりません。

しかし、それが業となっている、またはみなされるような場合は「動物愛護法」に係わってきますので関連の手続きな必要となります。
つまり、本業、副業、趣味に係わらず、利益が目的とみなされた場合には
正規に「動物取り扱い業」としての登録が必要となります。

よって生まれたハムの子の処置に困ってペットショップに有償ににて買い取ってもらった程度では違法にはなりませんし、
ご質問のような地域新聞やネットでハムの有料譲渡も違法にはなりません。

しかし、これが継続的に行われていれば「動物取り扱い業」としての登録が必要となり登録していない場合は違法とみなされる場合があります。

ここで「継続的」とか「業として」などの表現の判断は、かなり曖昧なので
違法かどうかは専門家でないと判断しかねます。

いずれにしても、個人のペットが増えてこれを販売する程度では
「動物取り扱い業」として登録の基準にも満たないので、まず違法となることはないと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。
そこのサイトでは、有料で譲るだけで違法、見たいな書き方がされていたので気になったんですが・・・。
何度も有料で譲って、それで儲けていた場合は違法なんですね。

良く分かりました^^回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/08/08 13:09

「業として」がどのくらいの回数を示すのか今の所行政の判断は、確定していません。



しかし、すでにネット上の里親掲示板では、無料譲渡するのでさえ、多くのところが、閉鎖を余儀なくされています。

犬猫ですと、年に1回で「生業」とみなすという自治体もあるようです。

もともとこの法律の目的が、プロを管理するより、「素人が勝手に増やして、飼育できずに虐待になっている。→だったら素人に増やせなくさせればいい」と言う感じだと思いますので、素人だから大丈夫と言う事にはならないと思います。

売ってもたいした金額になりませんので、無料であげるほうが、トラブルを起こさないと思います。
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この回答へのお礼

>もともとこの法律の目的が、プロを管理するより、「素人が勝手に増やして、飼育できずに虐待になっている。→だったら素人に増やせなくさせればいい」と言う感じだと思いますので、素人だから大丈夫と言う事にはならないと思います。

確かに、無責任な飼い主が多いですもんね。

>売ってもたいした金額になりませんので、無料であげるほうが、トラブルを起こさないと思います。

そうなんですよね・・・ハムスターは特に貰いてを見つけるだけでも大変見たいですし・・・。

回答ありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/08 13:14

動物の愛護及び管理に関する法律の第10条あたりのことを言っているのでしょうか…。



動物は飼い主が責任を持って最後まで飼え。金儲けの手段にするなんてとんでもねーぜ、みたいなことが書いてるのかなぁ?

法律とか違法行為とかのことは、ちゃんとした弁護士さんに。
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この回答へのお礼

>動物は飼い主が責任を持って最後まで飼え。金儲けの手段にするなんてとんでもねーぜ、みたいなことが書いてるのかなぁ?

はい、「繁殖をするなら、自分のハムの子どもが見たいからだけとか、ペットショップで引き取ってもらうとか、里親を探すなどとい安易な考えはやめて、そういうつもりなら繁殖は諦めましょう!!ペットショップに有料譲渡すると飼い主もそこの店の人も捕まります」と、大体こんな感じのことが書いてました。

>動物の愛護及び管理に関する法律の第10条あたりのことを言っているのでしょうか…。

多分そうだと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 22:39

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