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オークションサイトでの中古車の取引ですが、「個人」とあったので、出品者=所有者と思い、話を進めました。しかし、所有者は他人であり、出品者はすべての書類を所有者から預かっているとのこと。入金は出品者の口座のようなのです。出品者は本人確認後、IDを取得しているので問題は無いと思うのですが、仮に、所有者に売る意思が無かった場合、取引成立後、落札者である当方は元の所有者から「返してほしい」といわれれば、応じなければならないのでしょうか?また、できれば当方は他人名義での取引をするつもりはなかったので、辞退したいのですが、これは損害賠償とかからんでくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 自動車の売買では、登録名義人の譲渡証明(車検付の場合加えて印鑑証明と委任状)という「売ります」という証拠の書類があり、動産は占有(簡単にいえば支配していること)が対抗要件になりますので、原則的には両方が揃う限り事後紛争の心配は必要ないと思います。


 「他人名義での取引のつもりはなかった」ということですが、結果的に、取引が終結する段階で貴方に名義変更がされれば、相手方の契約の義務は果たされることになり、その契約に際して「売主名義人が同一である車」というのが明確に前提とされていなければ、辞退の主張についてはやや無理があるものと思います。
 なお、前段の「個人」「出品者」「所有者」については同一人物と解せますので、ご質問の趣旨からいくと、それぞれ「非事業者」「出品者」「直前登録名義人」とすべきかと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。オークションでは落札=契約となるのでしょうか?個人(非事業者)=出品者の車 と解釈した当方がいけなかったのでしょうか。オークションでは、自分のものでない取引は「代理出品」や「委託品」と明記される場合が多いと思うのです。(当方はそうしてきました。)これでは、「出品者の仲介する車」になってしまいます。しかし、落札=契約 なのであれば、やはり
辞退は難しいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

補足日時:2002/03/11 18:43
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 オークションでは、落札=原則契約、というところでしょうか。

当方でも、ある意味同様の車を出品することがあります。それは、抹消登録済の車を仕入れてそのまま販売する場合などです。この場合、書類上はあくまで前所有者の登録となっていて、車検を通さないと当方名義にすることができないためです。
 今回はいわば個人が自家用車を売るということが貴方の中で想定されていて、そうではなかったことが不安なり不満材料となっていることのように思いますが、逆に、事業者からの購入には、消費者契約法や古物業法などの規制が作用することにより、かえって購入者には利益となることも考えられますので、そのまま契約を続けられて構わないと思います。もし、以上が理由ではなく、商品の品質などについて問題や誤解に基づくものがあれば、例外的に辞退したいという道理は依然として妨げられるべきものではないと思います。
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この回答へのお礼

色々有難う御座いました。出品者は車の仕事には携わっていないようですし、前登録名義人と出品者の関係も「もらった」というだけでよくわからないのです。個人が知り合いの車でもないものを、わざわざ仲介して売らないですよね?盗難車ではないにしろ、あまりにもグレー部分が多かったので、どんどん不安になっていったのが
現状です。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/12 11:00

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