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No.4
- 回答日時:
正しくは「価額協定特約」といいます。
価格ではなく、価額なのです。
どちらも再調達価額で保険金額を設定して、罹災時には再調達価額で保険金が支払われる特約ですが、新価特約のほうは、同じ土地に、同じ目的・用途の建物を、2年以内に建て直す義務があります。
もし、建て直しが出来なかった場合は、時価額でしか保険金が支払われません。
価額協定特約のほうは、建て直し義務はありません。
No.3
- 回答日時:
No.1の回答の価格協定を自動車保険で説明します。
価格を協定するということは保険会社と契約者の間で「この価格」で支払うという約束をすることです。
自動車保険で貨物自動車などはこの協定の特約がありません。
1月に100万円の車両保険で契約して、12月に全損事故でもそのときの時価で支払われます。
No.2
- 回答日時:
新価特約
焼失した建物と同程度の建物を、決められた期限内に建てる義務がある。
価格協定特約
再調達価格の保険金をお金で受け取れる。他の用途に使用可。
要は、両方とも、火災で被災した場合は、新価で住宅が建てられるのは、違いは無いが、
保険金を受け取るにあたって、使い道が限定されるのと、されないのとの
違いだと思います。
No.1
- 回答日時:
新価→再取得価格または再調達価格で補償するもの
価格協定→時価額を協定して契約するもの
この場合には比例填補ではなく損害をその まま時価額で実損補償するもの
再調達価格から使用による減価償却分を差し引いての補償(時価額)が価格協定 新価は差し引くことなく補償(新品に買い替え可能)
ただし、建物 家財にしても減価割合が50%をこえるものについては「再取得価格」の対象外になります。したがって、50%こえるものは時価額補償になります。
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