先日、車を運転中に信号待ちで後ろから追突されました(被害者です)。
軽いむち打ちになったみたいでしたので、とりあえず接骨院にて軽く治療を受け、念のために整形外科で診断書も頂いてきました。
この際に、治療費はとりあえず私の自費で払ってあるのですが、既に払ってしまった治療費に対して、後から健康保険扱いでの支払いに切り替えることは可能なのでしょうか?
治療費は健康保険を使わずに自由診療扱いで支払ってあります。
またその場合、差額などがあれば払い戻しはあるのでしょうか?
ちなみに私が払った治療費はあくまで立て替えで、近いうちに加害者の方に治療費分を支払って頂く予定です。
症状も軽かったので、私は治療費さえ払ってくれるならば人身事故で届けるかどうかは加害者の方に任せるといったところ、加害者は保険を使わず治療費は自費で払うから人身事故にはしないで欲しいとのことだったので、警察への届けは物損事故でしてあります。
追突でこちらには過失がないとはいえ、相手の方も真摯な対応をして頂いていますし、相手の方が負担する治療費が少なくなるのならばその方がいいと思い、私の健康保険を使うことはできないか?と思った次第です。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
基本的には健保に療養費申請を行なえば、
本来健保が負担すべき額は現金で給付してくれます。
しかし質問者様の場合は第三者行為による怪我です。
治療費を支払うべき人が受診者本人でないと健保が判断した場合、
健保に医療費負担の義務は無いため、給付してくれないと思われます。
ですから医療費10割のうち
7割を健保負担
3割を患者負担でその分を加害者の方が支払う
といったことはやめたほうがよいと思います。
加害者の方には医療費10割を全て支払ってもらうのが、
ベストな対応だと思います。
No.4
- 回答日時:
自由診療=10割負担ではありません。
20割でも30割でも請求可能なのです。そもそも健康保険に「第三者行為による傷病の届出(以下第三者傷病)」をしなければ健康保険の使用はできません。適当に「健康保険を使います」といえばできると答えている人もいるようですがそれは間違いです。
7割を健康保険で支払ってもらうことによりその医療費請求権を健康保険に代わってもらうというのがそれであり医療費を7割負担してくれるわけじゃないんです。すべて自費で治療費を払いその治療費を加害者に請求するのが筋です。
今後の分を保険適用にすることは可能かもしれませんがいったん自費で払った分を保険適用に変更するのは難しいのではないでしょうか。相談する余地はあると思いますがそもそも第三者傷病において健康保険は医療費を支払う義務はありませんから「今まで支払った部分はご自分で相手方に請求なさってください」といわれても文句は言えないと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
加害者に全て治療費を請求するにしても(健康保険を使って後で健康保険から加害者に請求されるとしても)、自由診療と健康保険適用では医療費そのものに差が出てきますよね?
やはり今さら健康保険適用に変えてもらうのは難しいでしょうか。治療した日からも既に1ヶ月近く経っていますし・・・。
No.5
- 回答日時:
私は過去加害者側として被害者の方の診断および治療費を自由診療で支払いました。
確か○か月以内なら後日健康保険に切り替える事が出来るんで、差額はお返ししますと言われました。
緊急に眼科に行ったときも保険証がなかったので自由診療でしたが、後日保険証を持参したら差額を払ってくれました。
しかし、貴殿も被害者なのに診療費を立て替えるとは人が良さすぎですね。
相手側が自由診療で良いと言っているなら、健康保険なんか使わなくてもよいでしょう。
相手にとっても人身事故扱いにされないのなら安いものだと感じていますよ。
でも私は警察に届けた方がいいと思います。トンズラされることはないと思いますが、相手の人が二度とこのような事故を起こしてもらわない為にも、警察へ行って行政処分を受けるべきだと思います(加害者談)
皆さんの回答を聞いて、今後のことも考えた結果、やはり人身事故で処理することにしました。
自分への保障も十分に受けられますよね。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
すでに 皆さんが回答されていらっしゃるように、
通勤災害以外の自動車事故でしたら必ず
「第三者行為による傷病届け」を提出して
管轄の健康保険の指示に従うことです。
その上で 健康保険がけがに対する保険給付をし
給付した範囲で加害者に損害賠償を請求することになります。
安易に示談にすると 安い金額で泣き寝入りしたり
その範囲内で給付が受けられなくなります。
まだ示談が済んでいないようですので、健康保険組合があればそちらへ、
ないしは健保事務担当者に相談してみてください。
ちなみに 自動車事故でけがをした場合は、
(1)健康保険、(2)自動車損害賠償保険のいずれかで
治療を受けることになります。
皆さんの回答を聞いて、今後のことも考えた結果、やはり人身事故で処理することにしました。
自分への保障も十分に受けられますよね。
ご回答ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、健康保険と国民健康保険は、交通事故による傷病の使用はできず「第三者行為による傷病の届出」を提出すれば使えるようになるというものではありません。
交通事故では、一般の保険事故と何ら変わりなく健康保険と国民健康保険は使えるが、第三者行為による傷病の届出を提出する必要があるというだけに過ぎません。
次の3つのとおり、交通事故を対象外としていません。
●健康保険法
健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。
(1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。
●国民健康保険法
国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つに限っており、これに交通事故は含まれておりません。
(1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)、
●通達
旧厚生省(現厚生労働省)は、昭和43年8月10日、保険局保険課長名・国民健康保険課長名で、都道府県に対して、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく保険給付の対象となる」と記述した通達(保険発第106号)を出しています。
しかし、ここで一つ問題があります。
一例としてレントゲンの撮影枚数で説明します。
保険診療だった場合、むち打ちのレントゲンは3枚以下の撮影のとき保険診療が出来ますが、4枚以上撮影のとき初診に遡ってすべて自由診療として全額患者負担となります。
これは、健康保険がむち打ちのレントゲンは3枚以下の撮影と定めているためです。
質問者様は病院に対し、初診のとき健康保険を使わないことを表明したことと思います。
医師は、患者が健康保険を使わないことを表明した場合、保険診療の制限に囚われない診療方針を立てて遂行します。
今までの診療が、保険診療の制限を超えていた場合は、遡って保険診療にすることは不可能です。
しかし、今までの診療が、たまたま保険診療の制限内だった場合は、遡って保険診療にしてくれるでしょう。
但し、月末の収支の締日を過ぎているときは会計の都合上応じないことが少なくないので、この場合は質問者様が保険者に対し療養費支給申請をすれば医療費の7割を返還してくれることがあります。
http://www.med.or.jp/nichikara/kongouqa/qa/02.html
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2228759
皆さんの回答を聞いて、今後のことも考えた結果、やはり人身事故で処理することにしました。
自分への保障も十分に受けられますよね。
ご回答ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
こんばんわ。
お怪我の具合はいかがですか?きちんと治療なさってくださいね。
私も昨年当て逃げをされ、当てた相手の車を見ていたので警察を呼んで人身事故で処理をしました。
他の方がすでに回答されているのですが…私の経験だけ☆
私は医療事務をして働いていたので、事故が人身でないなら保険の適用に変えることは可能ですよ!!前回の分もきちんと領収書を持って保険証を提出すれば返金できます。もし、人身事故になっても届けを出せば保険で治療は受けられますし、保険会社からお金を後日返金か病院に電話をしてお金を支払わなくてすむように手配をしてもらえます。
あと、人身ではなく物損事故にしてるとのこですがそれは人身にするべきです。あとで問題が起きてもこちらは何も文句は言えなくなってしまったりしますよ。私の友人も似た感じでしたが、結局長いこと通院してお金の額も相当かかりました。途中で相手と連絡取れなくなってこっちの損でしたよ。でも後から何か言っても事故の処理は終わっているので泣き寝入りになってしまいました。
なので人身事故にしてください。診断書を持ってすぐに警察に行って現場検証してもらってくださいね。
皆さんの回答を聞いて、今後のことも考えた結果、やはり人身事故で処理することにしました。
自分への保障も十分に受けられますよね。
ご回答ありがとうございました。
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