アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。回答者の皆様、ひごろから大変お世話になっています。

さて質問なのですが

少し広めの公園で、明らかに駐車場ではない場所(エントランスとか)に、車がとまってる場合、違法駐車などの名目で、取り締まりすることは不可能なのでしょうか?

以前、店舗の駐車場で事故などがあった場合、道路上の事故ではないので、事故証明が出せないとかいう話を聞いたことがあるのですが、

公園の敷地では、道路上ではないので、取り締まる法律はないのでしょうか。駐車しても、法的にはおとがめがないのでしょうか。

もしあれば、『道路交通法○○条、にあてはまる』のように具体的に教えていただけないでしょうか。

いつも質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 仮に道路ではなくても、不特定多数の者が通過する等、通行の用に供するような場所であれば、「みなす道路」として違法駐車を問えるでしょうが、通常、公園内は道路交通法の適用はありません。



 ただ、「車両は入るべからず」のような看板を掲げ(一番いいのは柵等で遮断することですが)、それにもかかわらず車両を乗り入れたのであれば、軽犯罪法における「田畑等侵入の罪」(田畑又は禁じられた場所に無断で立ち入る行為)に該当します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答感謝します。具体的で、わかりやすく説明してくださって、大変うれしく思います。ありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/18 17:06

道路交通法の駐車違反は、道路上の規制ですので、違反にはなりません。



公園の管理者の責任で駐車出来ない構造にする必要があります。

利用者の通行を妨害したり危険があるので、すぐに対策を採るおゆに要求しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか、ではもしそういうことで、苦情があれば、警察に取り締まり(駐禁のステッカーを貼るなど)を要請するより、管理者に、相談するほうが確実のようですね。ご回答ありがとうございます、大変参考になりました!!

お礼日時:2006/08/18 17:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!