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近くの山中にとても良い感じの清流があるんです。

そこの水を触っていると、肌がつるつるになるんです。
私自身、重度のアトピーで困っていたのですが、川遊びをして帰ると、症状がかなり軽減されているのです。


この水を取水して、アトピーなどで困ってる全国の子供達に送料+α程度の価格で販売させていただこうと思っているのですが、このようなことは法律上可能なのでしょうか?

市役所かどこかに許可を取ればいいのでしょうか?




もちろん、効果効能をうたうのは、薬事法上難しいことも存じております。






教えていただければ助かります。

A 回答 (8件)

再びNo5です。

まだ閉じられていないので、補足させていただきます。

ケーススタディの続きをお話させてください。

このミネラルヲータ会社は、とても順調に成長したのですが、問題が発生しました。ヨーロッパのエビアンとかボルヴィックでしょう、カナダ市場に入ってきたのです。資本力を活かし、知名度を上げ、コマーシャルや大手スーパーでのディスカウント販売で、積極的販売活動を始めたのです。そのせいか、この会社に売上が落ち始めたのです。

そこで問題「貴方はこの会社の経営者とします。この状況をどのように打開しますか?」

質問者さんがこのビジネスを始めて、仮定として、うまく行ったとします。そうすると、これを世の中が黙って見ているはずはなく、まねをする人、会社が必ず現れるでしょう、ということになります。

そこで、最初に皆さんが問題にした水利権の話に話が戻ってきます。

2,3年の間は、どんなに儲かっても利益は、使わないで貯金しておきましょう。その貯金額が数百万、4,5百万になったら、私ならその川または池の水利権者のところ(具体的に誰かは、市町村の河川担当が教えてくれるでしょう。それで判らなければ、地元の人に聞きまくって調べます)に行って、この水の使用権の独占的使用許諾契約を締結します。

そうすると、少なくともこの川・池の水に関しては質問者の真似はできなくなります。

ビジネスがどんなにうまく行っても、この独占使用契約を結ぶまでは、マスコミの取材などには応じないことです。質問者より経済力、政治力、資本力がある人、会社にこのビジネスを真似されると、質問者は死ぬほど悔しい思いをされることになります。

発明をした人が特許を取るのと同様、独占的使用権を押さえることを将来わすれないようにしてください。
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再びNo5です


>そこの水を触っていると、肌がつるつるになるんです。

薬品としてではなく、化粧水として売る売り方も考えられるでしょう。この場合「ラベルには化粧水と書いてあるけれども、ただの水じゃん」みたいに、何かインチキビジネスみたいに言われると立つ瀬がないでしょうね。

本当は飲むのでなく、肌につける水ですが、「ミネラルウォータは飲むものである」というのは勝手なきめつけでしょう。そこで「肌につけるミネラルウォータ」となるのですが、飲んでしまう人が沢山でてくるでしょうし、飲んだほうが効くという人も沢山出てくることも考えられます。そうすると「飲む前提のミネラルウォータで、肌に塗ってもよいミネラルウォータ」という製品コンセプトが生まれるでしょう。これですべての法規制クリアしようというのが私の考えた作戦です。

>もちろん、効果効能をうたうのは、薬事法上難しいことも存じております。

「私は子供のビジネススクールのケーススタディでミネラルウォータ会社の経営法を手伝ったことがあるので」とかきましたから、その話を参考まで書きます。

ケーススタディの会社の創業者はカナダの農家の次男坊か何かです。父親の農場に、泉があってインディアン達は「そこの水を飲むと健康によいとか、幸せになれる」と言っていて、かなり遠くから水を汲みに来ているインディアンが沢山いたようです。この次男坊は、農業はいやだったので、これを販売して生計を立てることにしたそうです。最初の作り方は私がNo6で書いたようなものです。

これを馬車に乗せて、ミネラルウォーターとして町で売ったら「何とかの泉の水で、ちゃんと殺菌もされていて・・・」といううわさが広まって、白人の間ですら、とても良く売れたそうです。そこで、工場作って工業的規模で生産し、これでも行く売れて、カナダのある地方では確立したブランドになり事業として成功した。

という話です。日本人はミネラルウォータは「おいしい水」としてしか飲んでいませんが、外国ではかならずしもそうでないということです。

質問者も「ミネラルウォータ」として売れば良く、その効果はうわさで自然に広がるでしょう。

飲もうと肌に塗ろうと、買った人の勝手でしょう。飲んだ場合の飲み物としての規制はすべてクリアしていれば、飲んでも腹痛や食中毒の心配はないでしょう。

日本でミネラルウォータを生産している会社は沢山ありますが、質問者みたいなコンセプトで生産している会社は私の知る限りありません。

着眼点がとても良く、ビジネスとして成功するのでは・・・・。何より、病気で困っている人を助ける社会的意義があるビジネスと私は思います。

頑張ってください。

>市役所かどこかに許可を取ればいいのでしょうか?

農林水産省とか、厚生労働省に聞きにいって、注意点をメモしてきたら良いでしょう。工業的規模生産しなければ、「各種基準さえクリアするように注意し、あとは自己責任でどうぞ。食中毒になったら訴えられるのはあなたですよ」という回答を私は予想しますが、確証があるわけではありません。
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この回答へのお礼

moonliver_2005さん
本当にありがたいご回答ありがとうございます。
あなたの回答を読んで、とにかくやってみようって気になってきました。

本当にありがたい。

とにかくやってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 21:17

>殺菌ですよね~~~難しい・・・



何も難しくありません。参考URLの第二改正の要点、二告示関係の(二)製造関係のウ項を読むと「中心部の温度85度Cで30分間加熱する」とありますからね。具体的には次のようになるでしょう。

1.川にいってポリタンクに水を汲んでいおいて家で貯蔵する。
2.注文があったら、大きめのやかん専用に用意しておいて、これにポリタンクの水を入れ、やかんで沸かす。温度計で85度になったら30分間この温度を保ちつつガス量を調節する。
3.30分経過したら、冷ましてペットボトルに詰め替え封印する。
4.パソコンでプリントアウトしたラベル(この内容は極めて重要ですが、コンビニに行ってミネラルウォータを何種類か買ってきて研究すればすぐ作れるでしょう。)を貼って製品できあがり。おおきめのやかんであれば、1回で、1.5Lボトルが数本つくれるでしょう。

私は子供のビジネススクールのケーススタディでミネラルウォータ会社の経営法を手伝ったことがあるのでだいだいのこと(だいたいのことしか!)判りますが、日本、アメリカ、カナダは殺菌するのが普通、ところがヨーロッパは殺菌しないのが普通です。
 ですから最初の法律は殺菌を義務づけていたのが、ヨーロッパのミネラルウォータ会社が貿易差別だと文句つけてきたので、殺菌しない場合の条件をぐちゃぐちゃ付け加えたのです。フランスのエビアン(?)はここに書かれた方法で製造しているのでOKというわけです。
 殺菌は大量生産を前提にすれば大変ですが、原理はやかんを使う場合と同じです。
 ただ私は参考URLを全部詳しく読んでいませんから、塩素を入れる場合、とか良く研究してください。

水質検査は、とりあえずは試験紙、試薬みたいなもの渋谷の東急ハンズとか、大きな薬局で買ってきて計る方法があるでしょう。小学校の理科実験のようなものです。

OKなら、本格的な水質検査の専門業者(法的資格を持つ業者)に依頼して検査報告書を作ってもらいましょう。こういう業者はインターネットで探せるでしょう。数万円位は費用がかかるでしょう。

参考URL:http://www.minekyo.jp/116.pdf
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水利権については詳しい解説が参考URLに書かれています。

国土交通省作成ですから、一度ここに電話して聞いてみてはいかがですか?

水門みたいなものとか、何か工事行って取水すると「水利権」が問題になるでしょう。

要するに、この販売事業の販売規模がどの位かによります。ポリタンク何十個分を取水するなら、「ご自由にどうぞ」となると私は思います。

しかし問題は全く別のところにあるのではないかと、私は思います。

冷静に考えると、これは「ミネラルウォーター」の販売と全く同じでしょう。ならばミネラルウォータの規制をすべてクリアしなければならないでしょう。

日本ミネラルウォータ協会のHP
http://www.minekyo.jp/sub2.htm
に関連法規がすべて出ているようですが、殺菌除菌をどうするか?しないときの表示は?みたいな検討が必要のようです。
その上で、厚生労働省とか、農林省に足を運んでいろいろ指導助言得ると良いでしょう。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/river/suiriken/seido/right …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にします。

殺菌ですよね~~~
難しい・・・

飲料用で販売するつもりではないのですが、防腐剤などの関係も必要ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/21 08:41

追加。



取水する予定の地点で、ヤマメやアユなどの魚介類の漁が行われている場合、取水する事により漁業に影響を与えると補償問題になる場合があります。

また、取水する予定の地点に漁業権が設定されている場合、取水行為を無断入漁と誤解される可能性があるので、漁業権所有者に許可を取るか、管轄漁協に入漁料を払う必要も出るかも知れません。

ともかく、出ていくお金が増えるばっかで、送料+α程度の価格じゃどうしようも無くなるのは目に見えています。
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まあ、水利権者全ての許可(多分利用料も)も必要でしょうね。


ほとんどの川は水利権者(水を利用する権利を持つ人)がいるそうです。

そう簡単に個人で全ての許可を取るのは並大抵では無いと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは水利権者を調べるところから必用ですね。


それほど取水量は多くないので、なんとかなるんではないかと。。。

お礼日時:2006/08/18 11:56

仮に、薬事法をクリアし許可が下りたとしても、商売にはなりませんよ。



温泉や井戸水を勝手に汲んではいけないのと同じで、例え川であろうと、取水するには「地権者に取水する権利料を払い続ける」必要があります。

で、この取水権の権料ですが「注文が無くて水を汲まなくても良い時でも払わなければならない」のです。

つまり「毎月、一定のお金が出ていくのは決まってるが、お金が入ってくるかどうかは判らない」って状態になります。

苦労して法的な部分をクリアして、何度も役所に足を運んで許可取って、地権者を拝み込んで取水権を売ってもらって、挙句に借金抱え込んで自己破産、と言う結果で終るでしょう。

ボランティア精神で全国のアトピーの子供を救いたいから、お金が掃いて捨てるほど余ってる事だし毎月数万円のお金を出そう、と言うなら、是非、頑張って慈善事業して下さい。
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川の水も飲食物に該当すると考えられ、その水を販売するわけですから、hondamoominさんは食品衛生法上の食品等事業者に該当すると思われます。



従いまして、保健所の許可が必要になると思われます。

お近くの保健所でお尋ねになれば詳しく教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

書き込んだのに、消されてました。
すみません。


参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/21 08:42

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