A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
ご主人の分
1:扶養手当が支給されていれば、それが無くなります
2:所得税の扶養控除が無くなります(所得税が増えます)
3:来年の6月以降ですが、今年所得税が増えた分地方税も増えます
1:は給与明細を見れば判るはずです(配偶者)扶養手当欄の金額
2:は年間で4万弱
3:はお住まいの場所で異なりますが年間で3~5万
質問者の控除される分
所得税
健康保険の本人負担分
厚生年金の本人負担分
雇用保険の本人負担分
この金額は、ご主人の給与明細の該当する欄の金額を見てください
それより若干少ない程度と思います
No.3
- 回答日時:
社会保険は扶養家族がいてもいなくても同じ金額なので、ご主人のお給料が変わらなければ社会保険料は変わりません
ご主人のお給料が変わるとすれば家族手当なのですが、これは会社の規定で決まっていますので、会社に確認するのが一番だと思います
(もし家族手当が無くなっても、金額からしておそらく社会保険料は変わりません)
また今まで質問者様が税法での扶養に入られていた(年末調整の時に白地に緑の用紙に配偶者の欄に名前を書いていた)なら、今後質問者様はそちらの扶養からも抜けることになりますので、配偶者控除がなくなり、その分ご主人の所得税、住民税が高くなります
質問者様の手取金額は、業種や入られる社会保険の事業所によって違いが出てくるとは思いますが、毎月25000円程度引かれる事になると思います
No.4
- 回答日時:
旦那さんの正確な給与明細が無いと正確な計算はできませんが、旦那さんの標準報酬月額が20万と仮定して、
所得税 4930円 → 7470円 (-2540円)
家族手当がなくなるので -10000万円
計 -12540円
大体13000円前後減ると思っていれば良いと思います。
ai_inoさんの場合は、40歳未満で、農業、漁業、林業のような特殊な仕事に従事していないと仮定して、
厚生年金 10981円
健康保険 6150円
雇用保険 1280円
所得税 3850円
計 22261円
手取り 160000-22261=137739円
くらいだと思います。
あくまでも目安程度に考えて置いてください。
また、旦那さんの年末調整で、一年間奥さんを扶養していなかったことになるので、1~8月分の所得税の扶養控除分が取り返されます(そういう計算式ではありませんがそういう意味合いです)。きっと、3万近く天引きされるでしょう。覚悟しておきましょう。
来年の6月以降からai_inoさんの給与からも住民税が取られますので、実質来年の6月以降は手取りが下がることになると思います。
#下の年齢の質問は介護保険料を正確に出そうと思ったものです。無視してください。
No.5
- 回答日時:
貴方様がご主人の健康保険の扶養を抜け、同時に会社に給与所得の扶養親族等申告書を提出する事になりますが、それで配偶者控除がなくなります。
そのため明らかに変わる事は、(1)書類提出後ご主人の所得税が増えます(手取りが減ります)
(2)来年6月からご主人の地方税が増えます(2006年と年収が同じなら手取りが減ります)
ご主人の手当については、ご主人の就業規則や賃金規定によりますので、直接影響するかどうかはご主人の会社にご確認ください。一般的には、配偶者の扶養手当相当額はなくなると思われます。
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