アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

免許がなくても私有地で自動車は運転できると聞いたのでふと疑問に思い、質問させて貰いました。(自動二輪のことでしょうか・・・?)
これが間違いなら・・・仮免の時、免許を持っている人を助手席に乗せて、仮免の表示をナンバーのところにすればよかったと思うのでその場合でもいいのですが・・・

このような時に歩行者を死亡させてしまうという事故を起こしてしまった時、運転者は過失致死罪なのでしょうか?それとも業務上過失致死罪になるのでしょうか?

また、他に刑法上の責任を問われる人はいるのでしょうか?

よろしく願いします。

A 回答 (4件)

無免許で運転できるのは、私有地と車道が


かくりされていることです。
つまり、構造的に道路と直接つながってはいけない。

なもんで、無免許で運転できるということは
歩行者をはねようがないです。

ちなみに、私有地での事故は
業務上過失致
    • good
    • 0

自動車の運転に免許が必要なのは、道路交通法の定めによります。


道路交通法は道路にしか適用されません。

従って、(立ち入りが許されるかどうかという点は別として)河川敷とかグラウンドとか製鉄所の敷地内(広いですよ)とか、道路でないところなら無免許運転ができるわけです。
逆に、私有地でも道交法上の道路(私道)なら、無免許運転は犯罪です。

〉運転者は過失致死罪なのでしょうか?
ここでいう「業務」は、自動車の運転という行為そのもの=(反復継続される、)人を死傷させる危険性のある行為を指します。
免許の有無で変わりません。

むしろ、自動車を制御する技能を持っていない人が運転して人身事故を起こしたら、場合により危険運転致死傷罪になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/08/19 21:13

私有地でも歩行者が入ってくる可能性のある場所は公道と同じだったと思いますよ。

(駐車場など)

免許が要らないのはサーキットくらいでしょう。
(サーキット独自のルールはありますが)

だから歩行者をひいたら業務上過失致死、無免許運転となると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/19 21:17

他の定義は別とすれば、だから自動車学校で教習ができ、路上教習の前に(一般道・・道路での運転の前に)仮免許の取得が必要なのです。


仮免許証・・条件付の免許証です。・・・・公認校なら卒検合格後終了証書と引き換え??・・免許センターでの本試験(学科)受験資格となります。・・(かなり以前なので、免許センターまで持参だったかどうかは定かでなくなっていますが、捨てたら大変です。)
事故ると刑法的には、業務上・・・・。←免許あるなし関わらず。
ただ免許がない状態・・無免許だと悪質・・危険運転・・・の可能性も。
更に悪質・・公園だったりしたら、(人の立ち入るところ)であれば未必の故意(事故って人をころしても良いや)で殺人罪かも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/19 21:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!