No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず想像ではあなたは給与所得があって、会社から源泉徴収票をもらっており、そこの生命保険料の控除額の欄に5万円の記入があり、このたび何らかの理由で確定申告をしなければならないという状況ですか?
その前提で説明しますと、まずあなたが会社に対して年末調整時に生命保険料の払込証明書(保険会社等の発行)を提出しているはずです。それが東京都の共済生命保険なのかどうか?もしそれなら控除額は5万円どまりです。その5万円が別の生命保険としてもそれが一般の生命保険か個人年金保険かによってまた違います。
一般で5万円、個人年金で5万円の控除限度額があります。要は一般で5万円以上払っても5万まで、個人年金保険も5万までしか控除できませんので、最高で10万までです。一般か個人年金かは保険会社から送ってきた払込証明書(生命保険料控除証明書等)の一番上に書かれているので確認してください。
でも私の想像では会社でいったん年末調整しているので、あなたの生命保険控除額は5万円で正しいと思います。その共済生命が年末調整のと別としてもたぶん両方とも一般生命保険の方だと思うので両者を足して5万以上でも5万しか控除できません。
ご丁寧に 噛み砕くようにお教えくださって ありがとうございました。
実は 夫の確定申告を私がかいているのですが、持ち家を通勤の関係で他人に貸しているので(私たちは 貸家に住んでいます)それが収入とみなされて確定申告を書かなければいけないハメになりました。
貸家の家賃と相殺すると、マイナスなのですが、仕方がないことなのでしょうね・・・。
問題の共済生命保険なのですが、ひっくり返してよくよく見たのですが、一般化個人化ということはどこにも書いていないんです。えーん!! 困ったー!!
でも、多分 おっしゃるように5万円までなのでしょうね。
足すことはできないのでしょうね。払い込み証明書が、そのまま手元にあると言うことは、年末調整の時に提出していないと言うことなのでしょうが、なんか、これは何も書いていないことが一般の保険だと思われます。
あー、残念です・・・。
No.3
- 回答日時:
生命保険料控除の上限は5万円になっています。
源泉徴収票の保険料控除欄に5万円と記入されているということは、既に限度額まで、年末調整で控除されていることになりますから、追加で控除は出来ないのです。
あー、やはり、そうだったのですね!
なんだか、かなし・・・・・クスン。
なかなか お金は もどらなおものなのですね!
でも、御指導ありがとうございました。
機能は疲れて早く寝てしまいましたので、今から仕上げて税務署にまいります。 勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票の生命保険欄は、生命保険と個人年金保険の合算控除額が表示されています。
生命保険料控除は最高50,000円、個人年金保険料控除も最高50,000円です。
もし、akiyoteaさんが生命保険料として年間100,000円以上支払っているとすれば、既に控除額として最高の50,000円となり、他の生命保険があったとしてもそれ以上は控除されませんので、確定申告は意味がありません。
都の共済生命保険というものの内容がわかりませんが、もし損害保険に該当する内容であれば、損害保険料控除として申告できますが。
詳しいことは、専門家の方が回答してくれるかもしれません。取り急ぎ50,000円が気になったもので。
では。
ありがとうございました。
合計10万円ですかあ・・・・。
実は 夫の確定申告なんです。 夫が忙しくてできないと言うので。 加えて 夫も こういうことが苦手で・・・。
でも、苦手だからと 人任せにしては いけないと思いましてチャレンジしています。
共済保険に電話してみましたら、生命保険だというのですが、5万円に足すのか否かは わからないと言われてしまったんです。 なんだか ややこしいですよね、本にも書いてないし。
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