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特許法17条もしくは17条の2における補正には、遡及効があるとのことなのですが、条文を読んでも、遡及するという旨の記載が無いようです。
遡及というのは、補正が適法な場合、もともと補正された内容で出願がなされたものとみなされる、という意味なのでしょうか?
また、条文ではどの部分に遡及効の旨が書かれているのでしょうか?
ご存知の方教えてください・・・

A 回答 (3件)

LのS先生によると、補正をまずると拒絶理由になることから、


補正には遡及効があると読むのだそうです。
また、補正は適法であっても違法であっても遡及します(だから拒絶理由になっている。)。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
つまり、適法でも違法でも遡及するが、違法の場合は拒絶理由にあたってしまう。拒絶理由を回避するには違法の補正はできない、という流れになるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2006/08/23 11:18

特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)



1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・
2 ・・・
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(・・・)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法 第70条(特許発明の技術的範囲)

1 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 ・・・

17条の2第1項で「補正ができる」と規定されている上、70条第1項には「願書に“最初に”添付した特許請求の範囲」とは書かれていませんから、補正があった場合には補正後の記載内容が特許請求の範囲を決める(つまり、補正に遡及効がある)と規定されていることになると思います。

しかし、いずれにしても、17条の2第3項で「元々の明細書などに書いてあった範囲内でしか補正はできない」と規定されていますから、元の明細書などに記載されていなかったことを追加した補正は、遡及効もへったくれもなく、NGです。

ちなみに、つい先日のことですが、分割出願で実施例を追加しているものを見かけました。そう言えば昔は補正で実施例を追加することも許されていました。もちろんそのような補正でも遡及効がありました。

さらに、大昔は「追加特許」とかいう制度があったような・・・ これには遡及効はなかったかな?
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この回答へのお礼

なるほど。そうやって条文を読めばいいのですね。有難うございました。

お礼日時:2006/08/24 09:12

No.1の回答の通りだと思います。



特許法には、補正に遡及効がある旨を正面から規定した条文はありません。

また、No.1の回答にもあるように、新規事項を追加する補正であっても、遡及効があります。これでは、先顔主義(39条)に反するので、拒絶理由に規定されています。
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この回答へのお礼

有難うございました!

お礼日時:2006/08/24 09:10

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