No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最近の法律学事典では、知的財産権または無体財産権として載っています。
やはり、民法上の所有権の対象は、有体物であろうとおもいます。知的所有権は、有体物に準ずるものとして保護に値し排他的支配力を認めるのが妥当な権利について名付けられてのでは、ないでしょうか。これは、全くの推測です。
知的所有権は、所有権には、含まれないが、物件的な排他的支配力を認められるために、所有権に準ずるものと思います。
とすると物件法定主義にも反しません。
なお、電気が所有権の対象になるかは、確か刑法の窃盗の財物性との関係で言われたのではないでしょうか。刑法では、日常用語例による解釈に限定し刑罰権の拡張を抑制する考えと、法益を保護するためにやや柔軟に用語を解釈し法益保護を重視する考えがあり、後者が有力です。この考えでは、電気窃盗は、窃盗罪が当然成立し、刑法の電気窃盗の規定は、例示になります。もちろん、これは、刑法の解釈が類推解釈を許すことを意味するのではないです。あくまで、類推に至らない限度で、管理可能な支配力が及ぶものを財物とするのだと思います。
以上述べたことは、全くの私見です。誤りが多いと思います。疑いの目で見てください。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~cac23560/patnav/ipr/page1 …
早速の回答ありがとうございました!
確かに、電気のことは刑法に書かれています(あとで思い出して調べました)。
でも、調べ方が悪いのか、六法を読んでもネットで調べても、知的所有権の民法上でのはっきりした位置がいまいちよく分からないんです。
「有体物に準ずるもの」ということは、財産権には属するが、所有権とは別個のもの、という感じなんでしょうか・・・。うーん・・・。
No.2
- 回答日時:
前回の続きです。
知的所有権と構成するのは、効果から見てのことだと考えます。
つまり、単に財産権とすると債権としても見る余地があります。しかし、排他的支配力を認め、他人に対して故意、過失無く妨害排除を認めるためには、物件と構成する方が妥当です。
まあ、財産権であり(有体物の所有も財産権ですね。)、性格的に有体物に準ずる取り扱いをして物権的に構成しようということでしょうか。
位置づけとしては、やはり民法(特に物権)の特別法にあたると考えればどうでしょうか。
ネット上で見ても当然知的所有権として存在が自明なようですね。あなたの疑問は、全く正しいと思います。
再びありがとうございました!
すっきり、とまではいきませんが、何となく分かった気がします。
時間があるときに本などでじっくり考えてみます。
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