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友達同士で話題になり、調べてみてもわかりません(二人とも法学部ではありません)。教えて下さい。
同一の容疑者が十年前に土の中に埋めた死体を二年前に掘り返し、別の場所に放置しました。この場合、最初の死体遺棄は時効になっていますが、二度目の遺棄は罪になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 犯罪になります。

ただし、この場合は死体遺棄罪ではなく死体損壊罪が成立します。判例(S27.06.24 第三小法廷・判決 昭和25(あ)3396 死体遺棄、同損壊(第6巻6号804頁))によりますと、死体を埋没遺棄し、数月後更にこれを発掘して損壊した場合について、死体損壊罪と同遺棄罪との併合罪が成立を認めています(つまり、別の犯罪と認定しています)。判決文は下の検索のHPで刑事にチェックを入れて、判例集の数字を入れてください。

参考URL:http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/Fo …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/24 02:20

 罪になると思います。


 ご質問の文面からですと罪名は死体遺棄です。

 もしも2度目の遺棄の際に「身元を判明させないようにバラバラにした」等、死体を損壊していれば死体損壊遺棄罪となります。

 刑法190条の保護法益は「信教上の善良の風俗」であり、損壊も遺棄も同じ法益を侵害する行為です。
 
 ですから、例えば死体を損壊したうえ遺棄した場合、死体損壊罪と死体遺棄罪の2罪が成立するのではなく、「死体損壊遺棄罪と表現され1罪が成立」します。
 ちなみに時効は3年です。

 蛇足ですが、信教上の善良の風俗が保護法益であるので、「何年前の死体か」というのはもちろん関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これで、すっきりしました。

お礼日時:2002/03/24 02:21

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