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重度心身障がいの5歳の子供がいます。
身障手帳2級 療育手帳1度です。
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当を頂いています。現在療育センター通園部に通っていますが、10月から『障害児施設給付費制度』に変わり、措置から契約になります。
支給決定を受けるための書類に、収入・資産等の申告書があり、その中に稼得等収入の記入欄があり、『特別児童扶養手当と障がい児福祉手当』が含まれています。
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当は、収入に入るのでしょうか?

A 回答 (3件)

福祉カテゴリの方が適切だと思いますが……。



この制度では「収入」に入るようです。

「収入」と「所得」は別ですし、制度ごとに定義は違います。
税制での定義(課税対象がどうか)が全ての制度で適用されるわけではありません。

障害があることにより健常者に比べて余計にかかる費用をまかなうための手当だから収入に入れる、という考えなのだと思います。
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いわゆる「所得」には入らないと考えてよいです。


各種手当を受けるには所得制限がありますが、この所得の算定には前年に受けた手当額は入りませんし、もちろん非課税です。
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収入かどうかといわれれば、お金が入ってきているのですから、収入です。


表題は「所得に入るのですか」となっていますが、これらの手当は収入であり、この収入を得るための必要経費はかからないので、所得でもあります。
ただし、これらは税法上は「非課税所得」です。所得ですが、税金はかからない所得ですよ、ということです。

記入対象の収入であるか否かは、その提出先の書類の作り方次第ですから、疑問があるなら提出先に聞けばよろしいのではないでしょうか。収入があるのに隠すのは、かえって不利になる可能性があると思います。
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