No.1
- 回答日時:
どんな役職でも(少なくとも建前として)任命する人が人選、つまり指名もするのが本来です。
指名者をわざわざ記すのは、指名者(選者)が任命者と異なるという『特殊事情』があるためです。
したがって、指名者をわざわざ書かないのは、そのような特殊事情がない、
すなわち指名者=任命者ということです。
回答有難うございます。最高裁判所の長官以外の14名は内閣が指名と任命の両方を行い、指名・任命両方やるから名簿など必要ないという理解でよいでしょうか?しかし疑問が残るんです。内閣総理大臣が優秀な裁判官をそうそう知っているとは思えないので、指名・任命をする際にやはり誰かからの情報がないと選べないと思うんですよ。つまり結局、『名簿』がいるのかな?あるいは『名簿』以外の何かがあるのか?と。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名簿はあります。
最高裁判所判事の任命に当たっては,法曹関係者の中から選ぶ時は最高裁判所長官が,外交官・行政官・大学教授などの学識経験者から選ぶ時は内閣官房が候補者名簿を作成し,合わせて,この名簿の中では最も相応しいとする人の名を記した物を最高裁判所長官が内閣に提示し,それらに基づいて内閣が任命します。
結局,内閣が任命するというのは形式的なことで,実務的には最高裁判所長官が決めているようなものです。
ちなみに最高裁判所長官は内閣が指名し,天皇が任命します。
内閣が最高裁判所長官を任命できることにすれば,司法は行政の下ということになり,立法・司法・行政が対等であるとする三権分立の規定に抵触するからです。
なるほど。あったんですね、名簿。憲法の80条1項には下級裁判所については名簿のことが書かれてあるのですが、最高裁については載ってなくて気になっていたんです。政令か省令に載ってるんですかね。それにしても司法試験をパスしていない外交官や行政官が最高裁裁判官になる可能性アリ、というのには驚きです。有難うございました。
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