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仮にAという被告が民事訴訟で1,000万円の損害賠償の判決を下されたとしますよね?
その1,000万円って誰が回収するんですか?
まさか告訴した人が、自分で回収するんじゃないですよね?
また、もしAさんが1,000万円(全ての資産合わせて)もってなかった場合はどうなるんですか?

A 回答 (6件)

判決が確定したら、被告に任意の支払いを求めますが、それでも支払いがないときは、強制執行を行います。

自ら被告の預金や給料などの財産を特定して申立てをします。被告が財産を有していないときは、事実上回収ができないことになります。
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>裁判って勝ってもその費用(弁護士雇う費用や強制執行にかかる費用)なんてのは全部自分もちなんですね~。



内容にもよります。犯罪行為による損害賠償請求の場合には弁護士費用は相手の支払いとされることが多いです。また強制執行の費用は一度は自分負担ですが、この費用も取り立てることは出来ます。面倒ですが。

>じゃあ少額で訴えたら逆に損するんですね^^;
内容にもよりますけど、損する場合もあります。

>ちょっと聞いてみたいんですけど、1円を請求する裁判って起こせるンですか?
起こせますけどそれだとそれ以外の費用がかかりすぎますね。
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横やり、失礼します。



1円の請求は出来ます。
でも、確実に費用倒れします。
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>その1,000万円って誰が回収するんですか?


判決が出るということは裁判所から支払いの命令が出されるということです。
しかしやってくれるのはそこまでです。

>まさか告訴した人が、自分で回収するんじゃないですよね?
半分当っているし半分外れています。
支払いの命令(判決)が出ても支払わなかった場合には、自分で強制執行の手続きが必要です。
相手の何を差し押さえるのかなどは全部自分で決めます。
だから相手の財産がわからなければどうにもなりません。

無事相手の財産の所在がわかればそれに対して強制執行の手続きをすると裁判所から差押の命令が出されます。
銀行口座であれば銀行に出されるわけです。
すると銀行はその口座の残高を確保し、あとは銀行と話を直接して銀行から差し押さえたお金を貰います。

簡単に書くとそういうことです。人が直接行って執行しなければならない、動産の執行などだと執行官という人が代りに執行します。ただ差押で必要な人手や保管場所などは自分で用意します。

細かく話をすると大変なので概略を述べました。

>また、もしAさんが1,000万円(全ての資産合わせて)もってなかった場合はどうなるんですか?
どうにもなりません。
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この回答へのお礼

裁判って勝ってもその費用(弁護士雇う費用や強制執行にかかる費用)なんてのは全部自分もちなんですね~。
じゃあ少額で訴えたら逆に損するんですね^^;

ちょっと聞いてみたいんですけど、1円を請求する裁判って起こせるンですか?w

お礼日時:2006/09/08 20:19

民事訴訟で下された判決についてですが、


回収方法としては強制執行することになります。
この場合、地方裁判所の強制執行を扱うところで、
強制執行の手続きを行ないます。
手数料も取られますから、質問者さんの不安要素でもある、
被告が1000万円持っていなかった場合なども想定しなければ
いけません。もし、1000万円分の財産が無ければ、
損することになります。無いものは取れません。


P.S.
 「告訴」は刑事事件の訴えを起こすことですから、
 民事事件には使えませんね。
 細かいことですが、法律的なツッコミでした。
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>その1,000万円って誰が回収するんですか?


>まさか告訴した人が、自分で回収するんじゃないですよね?

自分でやるんです。
他に誰がやるというのですか?

差し押さえとか強制執行は「その分の財産や収入」があることが前提です。
取れる見込みがなければ裁判など起こさないことです。
「ない袖は振れない」というのは実際に良くあることです。
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