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米国籍のおばが米国で亡くなり遺骨を管理している人から受け取って、日本に持ち帰って散骨したいのですが、(1)引き渡してもらうために何らかの証明(血縁関係等)が必要なのか、(2)移動の際の手続(飛行機など)、(3)日本での手続を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

曹洞宗の僧侶です。


marimekko607さんの場合には、現在、おばさまのご遺骨を管理されている方はどのような立場の方でしょうか。おばさまの米国での家族に当たられるかたで、おばさまの祭祀を続ける意思がおありの場合には、その方の意に反してご遺骨を持ち帰ることはできません。
そうではなくて、単に一時預かりしてもらっているだけなのであれば、所定の手続きを経て持ち帰ることができます。

(1)一般に遺骨は市町村や公共の機関が管理しているものではないので、現在、おばさまのご遺骨を管理されている方と話し合いによって受け渡しの合意ができるのであれば、特に証明書類は必要ありません。ただし、身寄りが無いなどの理由でご遺骨が公共の施設に保管されている場合には、故人との血縁関係であることを証明する書類の提出を求められる場合があります。
(2)遺骨の場合には、ほとんどの航空会社で手荷物扱いで機内持ち込みができます。しかし、このときに「遺骨証明」が必要になるはずですので、現地の日本領事館か利用予定の航空会社に問い合わせることをお勧めします。
(3)日本国内で遺骨を埋葬するには「許可書」が必要になります。これは市町村が発行するもので、故人の「死亡を証明する書類」を提出し発行してもらいます。

散骨はお勧めしません。日本国内において散骨は(1)葬送儀礼として節度をもって行われ(2)公共の安寧や社会道徳に反しない限りにおいて(3)他の人の権利・利益を侵害しないこと、を条件に黙認されているにすぎません。
持ち帰られたご遺骨をお家の中に安置しておくことにはなんら問題はありません。しかし、屋外で撒いたり埋めたりすることは、墓埋法によって禁止されています。
墓埋法では遺骨の埋葬は、許可を受けた管理者の管理の下にある霊園などの埋葬施設で行うことと限定されています。
しかし、墓埋法は「遺骨」の埋葬について規定ているので「遺灰」についてはその想定外であるとの解釈によって、いわば法の盲点を突いて行われているのが散骨です。
このために、散骨を合法的に行うには、
(1)遺骨を灰状に細かく粉砕し、形を残さない。
(2)平地の場合には近隣居住者、山林などの場合は土地所有者、河川や海の場合には漁業権者などの権利を侵害しない(これには遺骨が撒かれることによって予期される風評被害も含まれます)。
(3)撒いた遺骨(遺灰)に、土やそのほかのものによって覆いをかけない(土などをかけると、墓埋法による遺骨の”埋蔵”の規定にかかるので違法になります)
‥‥などなどの非常に煩瑣な段取りが必要です。実際、散骨とは名ばかりの野放図な遺骨投棄が横行した結果さまざまな問題が持ち上がっており、市町村によっては条例で散骨を禁止するところも増えてきています。アメリカにおいても合法的な散骨は年々、困難になってきており(ほとんどの州で陸上での散骨は前面禁止、海上でも沿岸から数マイル以上離れた公海上に限定)、州によっては州外からの散骨目的での遺骨の持ち込みを禁止しているところもあります。
このように「散骨」には問題がありすぎて、とても「葬送儀礼として一定の節度をもって行う」ことが可能である環境とはいえません。
日本での埋葬は、散骨ではなく他の方法を検討されることをお勧めします。
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