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「死んだら焼かれて花壇や畑の肥料になって少」の質問画像

A 回答 (3件)

「焼かれて」が前提なら骨の燃えかす(遺骨)しか残りません。


死亡届を提出の際に「散骨」の許可を役所よりもらう形となりますが、自治体により許可してくれるところとしてくれないところがあり、許可するにしてもパウダー状に砕き海に対してのみ認めるなど規制があります。

基本的な、遺骨を墓地(登記上「墓地」として認められた土地)以外の場所で埋葬した場合には、死体遺棄罪に抵触します。
良かれと思ってやったことがあとで犯罪ともなり兼ねませんので、お住まいの役所とよくご相談ください。
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今は、散骨も認められますので、遺書を書き、遺骨に灰も加えて貰いましょう。


生前の段取りが必要ですね。
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遺灰を集めて、ゴルフ場の芝の肥料にしたり、



お花の植物作りの肥料にする業者さんもおられますよ。
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