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ナンバープレートの番号じゃなく上の足立を横浜に変更や、まったく違う県の地名に変更できるんですか?

A 回答 (4件)

No.1の方が仰っている方法で出来ますが(管轄地へ引越し)、


その後元の地域などに戻った場合も、ナンバーを変えたくない場合は
管轄地域への税金払い込みが必要になりますので、支払い受付金融機関
(県外の場合は主に地方銀行)の支店が無い地域では地元以外のナンバーの
維持は難しいです。
私は広島ナンバーのまま愛媛で約10年維持しましたが・・・・
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他の方の回答通り、管轄地をかえないと変更はできません。


今年度中に「ご当地ナンバー」が導入される見込みだそうです。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/090729_.h …
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出来ません。


印鑑証明の住所の管轄の地名になります。
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管轄している陸運事務所の表記ですので、所有者がその希望の管轄地域に住民登録すれば出来ます。

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この回答へのお礼

なるほど。
住民登録が必要なわけですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/11 20:19

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