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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
参考になるかどうか分かりませんが、私の義姉の娘、つまり私の姪の場合は、(当時19歳でした)
「あと何年かで(お嫁に行って)名前 変わるから・・・」と言って父親の籍に残りました。
子供ができてからは 姉のところばかり通っているようですが。
再度、回答ありがとうございます。
実は「姪っ子様の例」も考えています。
何か、お父様の籍に残り不都合な点など聞かれてますか?
娘の結婚がうまくいけばよいのですが
私と同じように「離婚」になると、
婚姻時の姓か父方姓ですよね。
娘の離婚時のことまで考えると、
其の時は母方姓に戻れるようにしてあげたい、と考えたり…。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
こう考えていただいたらどうでしょうか?
○法律面と日常生活
・離婚によって、あなたと元配偶者は他人になりますが、お嬢さんは、父母との親子関係は法的になくなることはありません、というか法的になくすことができません。
・つまり、どちらの戸籍に書かれているかは、法律的にはメリットもデメリットもありません。
ただ、あなたが旧姓に戻られていますから、戸籍がどちらにあるかでお嬢さんの氏が変わりますから、そういう意味では影響があるとはいえます。法律よりこういったことの方が、日常生活では大切といえるかもしれないですが…
○私見
・たとえ、父の戸籍から移動したからといって、先ほども書きましたように、相続などの法的な面ではなんら影響はありません。
・もし、元配偶者が将来再婚されことがあれば、お嬢さんと義母が同じ戸籍に記載されますので、お子さんとしては実のお母さんの戸籍ではなく、義母の戸籍に記載された状態になります。
・以上のほかにも理由はありますが、お嬢さんが父の氏にこだわられないようでしたら、現在、あなたと同居されているということですから、あなたと同じ氏にされるのが、何かと便利なような気がします。
・私の経験からでは(以前戸籍事務をしていました)、お母さんが引き取られる場合は、家庭裁判所の許可を得て母の氏を名乗られる方が圧倒的に多かったです。僭越ですが、私自身もそれが自然じゃないかと思います。
回答ありがとうございます。
>あなたと同じ氏にされるのが、何かと便利なような気がします。
自然じゃないかと思います。
そうですね。
中途半端だと娘が可哀想ですものね。
よく考えてみます。
No.5
- 回答日時:
#2です。
私も、小さい頃に両親が離婚して母方性を名乗っていました。
その後、母は再婚し義父の性となり、
今は結婚して主人の性を名乗っています。
今、振り返ってみても、進学・就職・結婚とどちらの性を名乗っていたからどうのという事は特にありませんでした。
昭和の時代と違い、今は片親も珍しい時代ではありませんし、まして、戸籍のせいで人生に影響が出る事は余程の限られた職に付かない限り何もないと思います。
影響があるとしたら、父方、母方のどちらを名乗っても同じ事だと思います。
(両親が離婚というくくりで。)
ですから、お母様としては、お嬢さんの将来を左右するのではないかと不安にかられるでしょうが、
あまり深く考えなくても私は大丈夫だと思います。
再度の回答ありがとうございます。
子供が幼ければ私も迷わず自分の籍に入れた、と思います。
回答者様のお返事を頂いて
少し気持ちが楽になりました。
どちらの姓になろうと
「沢山悩み決めたこと」と納得できるようにしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
18歳で戸籍の選択をさせるのはお嬢さんにとって、
とても辛く、また大変な事だとは思います。
ですが、きちんと話しをすれば十分に理解出来る年令でもあると思います。
お嬢さんに選択させるという方向ではなく、
一緒に悩んで、話して、そして
「あなたにとって一番良い答えを一緒に見つけよう」
というお母様の姿勢を正直にお話されてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
母子で何でも話し合える仲です。
離婚の時も今回の件も話し合っており
母子の絆は固いです。
勿論、私の姓に合わせた方が日常生活では良いのですが
娘は一人っ子、
私は親・兄弟と疎遠の為
もし、私に何かあった場合を考えたり、
できるだけ子供の戸籍を異動させない方が良いのかな、と考えたり。
娘の将来を最優先したいと思っています。
この先どのようなことを想定すればよいのか
参考にさせて下さい。
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