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友達が酔っ払って彼の自宅まで車で送りました。他人の駐車スペースに車を止めてしまって、帰りに「すぐどいてください。警察に被害届を出している。」と貼り紙に書かれています。すっごく反省していますが、これから警察の連絡を待つしかないでしょうか?

A 回答 (5件)

警察は基本的に民事不介入ですから、被害届けを受け付けるには、被害の根拠が必要です。


質問者さんのせいで会社やイベントに行けなかったような場合でも、賃金なんかが支払いされるまで、被害金額が確定しません。

じっと待つとしても、相応に時間がかかる→その間長期間謝罪に来ないのは誠意が無いって事になるかも?

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相手方に連絡して、謝罪を行い、被害届けを取り下げてもらうよう、示談するような交渉方法をお勧めします。

いずれにせよ、反省しているのでしたら、菓子折りなんか持って、早めに謝罪する方が良いです。
(日時や内容は記録しておきます。手紙でコピー取るのがベスト。)

仮に示談金が発生したとしても、1日駐車場を占有したと言う内容であれば、そんな無茶な金額にはならないと考えられますし。
速やかに謝罪して、反省しているし、誠意がある旨を主張すれば、損害賠償請求の訴えを起こされるなどした場合も有利です。

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示談書の書き方は、弁護士さんの飯のタネですから、webなんかでもあんまり情報収集できないです。
弁護士や司法書士に相談するのがベストですが、内容から考えて割高です。

任意保険に入っているのでしたら、保険会社の担当の方に相談してみてはどうでしょうか?
毎月支払っている高い保険料には、こういう場合の相談料も(ギリギリ?)入ってると思ってください。

この回答への補足

ご丁寧に回答頂き誠にありがとうございました。
相手方の電話番号や住所などを警察に聞けば教えてくれますかね?ちなみに、2時間くらい駐車場を占有しました。いくら取られるかな。

補足日時:2006/09/17 00:19
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 ただの脅しと思われます。

なぜなら、他人の駐車スペースに車を止める行為は、民事上の問題ではあっても刑事事件には馴染まず、よって警察が被害届を受理することはまずあり得ないからです。
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そもそもその手の事案に被害届というものは存在しませんよ。



警察が通報を受けて対処することは、所有者を調べて
所轄の交番データ等をもとに電話番号を調べ、番号が台帳に載っていれば電話をかけて移動するよう注意するにすぎません。

私的には、すごく反省をしているのであればそれでよしです。
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「すぐどかしてください・・・。

」と書いてあるなら、すぐどかせば大丈夫だと思いますよ。
警察がきて、車が移動していたら、別に常習的に他人の駐車場に置いているわけではないのですから、それ以上何もしないと思います。
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警察は民事不介入なので、被害届けを受理するだけです。


恐らく、駐車場契約者から損害賠償請求が来ることでしょう。
ナンバーから所有者は調べられますから。
裁判所からの通知を首を長くして待っていて下さい。
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