誕生日にもらった意外なもの

友だちから、出産のときは病院のレシートやかかったタクシー代、バス代(紙にバス賃書いて、同じ日付の病院のレシートに貼っとくだけでもOK),薬代、全部とっておくと、まとめて請求できるよといわれたのですが、実際に、請求できるのはどこら辺まででしょうか?経済的にも豊かではないので、請求してもらえるものは・・・と思ったのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税金還付の金額は微々たる物ですが(おそらく数千円)、面倒でも確定申告をしておいたほうがいいですよ。


もし昨年出産されたのでしたら、今年度の確定申告は終了していますが、申告の期限は5年ですので来年の確定申告のときに申告されるとOKです。

控除の対象ですが、
・定期検診や検査などの費用
・出産時の費用と入院費用(病院で支給される薬代、食事代を含む。ただし、個室などの差額ベッド代は含まれません。助産婦の分娩介助費用なども含まれます。)
・通院費用は、バスや電車で利用した分については認められます。この場合領収書は必要ありませんが、はっきり区間や料金を記録しておいた方がいいです)
出産や緊急時に入院するために使ったタクシー代は認められますが、通常の通院でタクシーを使っても認められない事が多いです。(タクシーの場合は領収書が必要です。)
・出産用にそろえた身の回り品は医療費控除の対象にはなりません。新生児の紙おむつ代やミルク代も対象外です。

その他、病気や怪我の治療のために市販の薬を購入した費用も認められます。(妊娠検査薬は認められません。)

よくわからなければ、とりあえず領収書はすべて取っておくといいと思います。
確定申告のときに細かく教えてもらえますから。
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 ご質問は、確定申告の医療費控除の件かと思います。

医療費控除は、自己負担した医療費に対して、加入している医療保険や生命保険などからの給付があった場合には、それらの給付額を差し引いた最終的な自己負担額が、医療費控除の対象となります。

 ご質問の項目は、全てが医療費控除の対象となると思われますが、出産に関わっては出産育児一時金が加入している医療保険から30万円支給されますので、出産に関わってのご質問の費用の合計から、30万円と他にも生命保険などからの給付がある場合には、更に控除することになります。

 確定申告の医療費控除は、1月から12月までの医療費の合計から、給付があった費用を差し引いた最終的な自己負担額が、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額を、医療費控除として申告をすることになります。また、この控除は、医療費が戻ってくるのではなくて、納めた所得税から還付になる制度ですので、本人でもご主人でも所得税を納めている人が申告をしなければ、還付にはなりません。
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