スキー場の宿泊業では昔から、学生でスキー部などに所属する者に滑走時間とリフト券を与えるかわりに無給で労働させる『居候』と呼ばれる制度があります。
質問
1、この居候は雇用関係は築かれるのですか?
2、居候が勤務中に怪我した場合の補償は宿泊業者に必要ですか?
3、宿泊業者から貸与されたリフト券で滑走中に居候が怪我した場合、貸与した宿泊業者の責任はありますか?
4、また、居候が自己責任の下で居候をすると言っても、何かがあった場合、居候の親が宿泊業者を訴える事はできるのですか?
突飛な質問ですので、不明点がありましたら補足いたします。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 労働とは労働基準法において「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とされています。
労働させる、ということであれば、使用従属関係があるので労働者にはなるでしょうね。2 労働関係であれば、仕事中の怪我の補償は使用者の義務ですので当然必要です(労働基準法第75条)。普通は労災保険に加入することで解決できる問題です。
3 私的行為に対しては使用者責任は発生しないと考えられます。
4 何かがあったときそれが不法行為に該当するのであれば、当然訴えられることはあるでしょう。
ちなみに、使用従属関係にある労働者の場合、賃金を支払わなければ労働基準法及び最低賃金法違反になります。
一度賃金を払う形にして、食費等実費を控除する協定を結ぶ形にしないとダメですし、控除するにしてもその控除額が法外に高い場合は、違法と判断される可能性もあります。
という問題があるのでこのような形態はかなり減っているのではないですかね?
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
御回答ありがとうございます。
ほぼ私の予想したとおりの回答でした。
控除に関しては食費、寮費、リフト券貸与代などの名目で控除すれば問題ないと思います。
ちなみに労災保険についても調べてみたところ、料率は1000分の5とあったのですが、何に対して1000分の5ですか?
控除前の賃金に対してでしょうか?
No.2
- 回答日時:
保険料率が5/1000ということは
賃金総額(参入すべきものは下参照)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
の5/1000が保険料になります。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
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